36協定に係る労基法36条が定める「労働者の代表」とは

 以前何度か書いた通り、一日八時間を超える残業を行うには、労働基準法36条に関連した、36協定を締結しないといけません。
 今回は、法文にある「労働者の過半数を代表する者」について。

第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
<労働基準法>

 これが36条ですが、「労働者の過半数を代表する者」については詳しく書かれていません。そこで、労働基準法執行規則が適用になるわけです。そこには、

第六条の二  法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十七条第三項 、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第四項 、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
○3  使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

 とあります。つまり、労働基準法でいう管理監督者と見なされる人が労働者の代表となることはできず(但し、選出する側としては、一従業員として参加は可能)、また、投票や、挙手などの民主的な手続きなしに、経営者側や一部人間が一方的に決めるということは許されていません。そして、代表者に不利益な扱いをすることも許されていません。また、契約社員やパートタイム社員だからといって、選出から外す(する側、される側どちらでも)ことはできません。そして、36協定は1年間のみ有効であり、かつ前途の労働基準法執行規則六条の二から考えると、最低でも一年に一回は代表者を選出する手続きが必要です。

 尤も、これらの手続きをせずに残業をさせている企業は少なくない為()、罰則や監視を強化し、有用にして欲しいものです。

参考:労働者代表について 社会保険労務士 田中靖啓事務所
「今の法律」で労働時間を減らす本当の方法 今野晴貴

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