アルコールハラスメントは傷害罪にすらなる

 アルコールの一気飲み強要で「労災認定を」という記事がありますが…。

 会社の飲み会で当時27歳の男性社員が大量の飲酒をさせられ、アルコール中毒で死亡したとして遺族らが労災認定と再発防止を求めました。
 死亡したのは、都内の不動産会社に勤めていた当時27歳の男性社員です。遺族側の代理人弁護士によりますと、男性は去年6月、会社の歓送迎会で何度も一気飲みをさせられ、トイレで倒れたということです。
 自力で動ける状態ではなかった男性を同僚らは1人でタクシーに乗せました。しかし、男性は自宅に到着したときには呼吸をしておらず、その後、死亡が確認されました。死因は急性アルコール中毒でした。
 「(アルコールハラスメントは)野放しになっている。被害者は日本の職場のあしき慣習の犠牲者である」(川人博弁護士)

会社の飲み会でアルコール中毒死、遺族ら「労災認定を」 

 アルコールの一気飲みが危険である事は、医学的にも、もはや常識レベルで語られることなのですが…(ビールで有名なKIRINですらこんなページを作ってるくらいには)。そして、これは、労災認定どころか、過失致死罪、傷害罪で実刑を下されることすらある(判例あり)、犯罪行為です。
 一気飲みは論外として、飲めない人に酒を強要する、過剰に飲ませて酔い潰す、酒を理由とした暴力や暴言等の迷惑行為は、アルコール飲料に絡む嫌がらせ「アルコールハラスメント」でもありますし、いずれも刑事罰に引っかかる可能性すらあるものです(過失傷害、致死罪。強要罪等)。つまり、アルコールの強要は、刑事罰という、本人たちの示談で済ますことが出来るような軽い罪ではないという事です。
 大分マシにはなったものの、体育会的、保守的な組織では、伝統を傘としてアルコールを強要する向きはまだまだ強いのが現状です。しかし、アルコールの強要は、組織の人間の死亡や、加害者が刑事罰の対象になるという組織としての損失、労災の支払いという社会的な損失の両方が発生する、誰も得しないものです。しかし、それでもアルコールの強要があった場合、パワハラと同じように出来る限りの証拠は残しておきましょう。

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