自爆営業は完全な法律違反と認識し、証拠を集めておこう

 郵便局で盛んに行われていて社会問題になった、罰則付きのノルマを制定する所謂「自爆営業」が未だに行われているというニュース記事が入りました。

節分に食べる「恵方巻」の販売がコンビニエンスストアなどで始まっていますが、最近、ツイッターでは、店から販売ノルマを課せられて悩んでいると訴えるアルバイトの学生などの書き込みが相次いでいます。いわゆる「ブラックバイト」の全国相談窓口には売れなかった数万円分を給料から天引きされたといった相談が毎年寄せられるということで、専門家は弱い立場のアルバイトにノルマを無理強いしないよう呼びかけています。
(中略)
しかし、その一方で、ツイッターには「店から『恵方巻』の販売ノルマを課せられ悩んでいる」というコンビニで働いている学生などの書き込みが年明けから相次いでいます。

中には「数十本のノルマを命じられた」という書き込みもあります。

また、悪質な、いわゆる「ブラックバイト」の相談を受け付けている労働組合の窓口には「恵方巻」だけでなく、クリスマスケーキやおせちなどの販売ノルマに関する相談が毎年寄せられるということです。

相談の中にはノルマが達成できなかった数万円分を給料から天引きされたり、やむをえず、みずから買い取ったりしたケースもあるということです。

「恵方巻」の販売ノルマ アルバイトがネット上で悲鳴 NHK NEWS 2017/1/26

 言うまでもなく、罰金を天引きするのは労働基準法16条

十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 に違反しますし、百歩譲ってこれがミスだとしても(そう認められる可能性はほぼゼロでしょうが)、労働基準法九一条に減給処分についての記述がありますが、以前書いた茨城石炭商事事件の判例から、正当な処分でないと判断できるでしょう。この場合は、証拠さえ残せば減額分を取り戻すのは容易でしょう。
 さて、問題は、天引きではなく、やむを得ず買いとるケースについて。

 買い取る場合、領収書があり、かつノルマを達成できなかった場合の不利益な扱いを、書面なり録音なりで証明可能であれば、会社側の違法行為があったとして、取り戻せる可能性はある程度高いでしょう。しかし、領収書がなかったり、それがあれど強制の証拠がなかった場合、日本郵便の例のように、『ノルマには「目標は設けているが、強制はしていない」としている』(参考、原本がないのでそれをのせたブログです)というような言い逃れをする可能性も考えられる為、証拠がないと取り戻せなくなる可能性も十分考えられます。証言などを集めれば裁判で勝てる可能性もありますが、それでも厳しくなることが考えられるので、現状自爆営業で苦しんでいる人は、前記の証拠を集めておきましょう

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