シフトカット、派遣切りで休業補償もされないのは不当では

 昨今のコロナ禍において、シフト制の労働者にシフトを割り振らないシフトカットや、登録型派遣労働者から派遣契約を切る派遣切りが行われやすくなっています。

パート・アルバイト女性の14%が「コロナ以前よりシフトが3~9割減」
パート・アルバイト女性のうち4人に1人(25.7%)が、「コロナ以前と比べてシフトが減少している」と回答しています。そのうち、「シフトが10割減(全くシフトに入っていない)」と回答した人は4.2%(パート・アルバイト女性の1.1%)で、55.3%(パート・アルバイト女性の14.2%)は「シフトが3~9割減」と回答しています(図1)。

コロナによりシフト減少中のパート・アルバイト女性の6割近くが「短時間休業でも休業手当を受け取れること」を知らないと回答

 シフト労働者の場合は、今回、休業支援金によって、減ったうちの8割補償されますが、低賃金が横行してる昨今、それでも足りないケースがありますし、そもそもシフトカットにあった場合に例外なく支給されるわけではなく、「外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合」みたいな曖昧な基準によって支給が決定されます。そして、有期雇用の雇い止めや登録型派遣の派遣切りに対しては、この手当はありません。
 しかし、元来、労働基準法では、

第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 とあります。シフト労働者のシフトを会社都合で減らすのであれば、事前の労働契約やそれまでの実態を照らし合わせ、極端に少ない場合は休業手当を払わなければいけないと考えるのが妥当でしょう。また、派遣についても、労働者が更新を期待しているにもかかわらず、派遣先と派遣元との契約が切れたというだけで、派遣労働者に休業手当すら一切支払われないのは、前記の法と併せても元来は不当です。
 とはいえ、実際は非正規雇用の間で労働基準法26条が無効化されるような事が当たり前に行われているのも事実です。この抜け穴を防ぐような法整備が一刻も早く行われるべきだと思えてなりません。

参考:非正規に広がる「補償なき休業」 「シフト制」や「登録型派遣」でも休業補償の義務 今野晴貴

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