フランスで業務時間外にメールチェックしない権利が制定されたということだが

 フランスで、労使共同で、来年から1月業務時間外にメールチェックをしない権利が定められるとありました。

その中で一つだけ労使双方が賛成を示した項目がある。労働時間とプライベートな時間を明確に分ける「勤務時間外はメールチェックをしない」という権利だ。従業員50人以上の企業では、これに関する憲章を定めることになる。

【世界から】仏でメールチェックしない権利 勤務時間外、来年実施 共同通信 2016/8/9

 つまり、「業務メールは勤務時間内のみ」という事を明確に定めた事になります。
 では、日本ではどうなのでしょうか。

 日本には業務メールに直接関連した法律はありませんが、結論から言うと、そのメールが指揮監督権のある人のものであり、かつ指揮監督の元にある場合は、業務時間とみなされます。つまり、上司等から即時返信を義務付けられるような業務メールを送る事は、仕事を行った時間とみなさなければいけません。(言うまでもないでしょうが、電話や手紙でも同様)
日本では協定があれば残業(休日出勤含む)が認められるので、完全禁止というわけにはいきませんが、逆に言えば、休日にそのようなメールのやりとりを行わせた場合は、経営者や管理監督者等でもない限り、その分の賃金を支払わない場合は労働基準法第三十七条「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」に触れ、違法(サービス残業)となります。
 もっとも、現状では勤務時間外に職場外でメールやりとりを行った場合には、それが業務時間と認められたという判例は存在せず、結果として野放し状態になっています(調べた限りでは)。しかし、今後判例が出る可能性は十二分にある為、現在、勤務時間外にメールによるやりとりをしている方がいたら、メールのタイムスタンプや、具体的に行った業務の証拠等を残しておくことをお勧めします。

参考資料:休日なのに「会社」のメールや電話の対応で休めない――「時間外賃金」もらえるか? 弁護士ドットコムNEWS

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