就業規則を上塗りできる「労働協約」が、学生アルバイトでも出来た件~そもそも労働協約とは~

 高校生のユニオンが労働協約を結んだという記事について。

コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子(18)が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を結んだ。店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることが柱。高校生が労働協約を結ぶのは珍しい。
  ユニオンが15日発表した。高校生が働く店では賃金が15分単位で計算され、15分に満たない時間分は「ただ働き」させられていた。労働協約は、1分単位で賃金を支払うしくみに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払う内容という。高校生は「行動することが大きなことだと実感した」と話す。

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約 朝日新聞 2016年3月15日

 

 なお、法律的にいってしまうと、労働協約の有無以前に賃金支払は1分単位で計算しないといけません。これは、労基署も違法行為として勧告を行っています(参照:いとう司法書士事務所内「残業代「1分単位」で計算」記事。新聞記事はリンク切れでしたのでこちらで)。
 まあ、それはともかく、「労働協約」について解説をすると、賃金や労働時間などの労働条件やルールについて、労働組合と使用者が書面でとりかわした(それ故、両当事者の署名または記名、押印が必要)約束事です。これの強みといえば、労働協約の部分については、就業規則を上塗りできる事です。例えば、就業規則に「残業の上限は四十五時間」と書かれていたとしても、「残業の上限は三十時間」と労働協約に書かれていれば、それが上塗りされます。
 そして、協約をどう締結すればよいかについては、団体交渉を利用するのが一般的です。使用者は、個人の交渉を拒否する事は可能ですが、労働組合が交渉を申し入れてきた場合に拒絶するのは不可能ですし、誠実に話し合わない場合も違法となります
 但し、「どう交渉して、どう協約を結べばよいのか」について分からない人も多いでしょう。団体交渉は知識だけではなく、相手の対応に応じた臨機応変さも大事となるため、一番良いのはどこかの組合(ユニオン)に入り、実際の交渉に参加してみることです。熟練の組合員のやり方を見るのが、一番勉強になるでしょう。
 なお、拙著「幽々子さまの、労働トラブル基礎講座3」にも解説があります故、こちらもよろしくお願いします。

 そして、今回のニュースについて。
 労働協約は大企業の正社員のためのものだという考えがまだまだ優勢な日本社会において、正規雇用者ではない人間でも労働協約を結ぶ事ができる(当然、労働組合法等の法律には、正規、非正規の区別は無いから、法的には可能)という事が画期的で、喜ばしいことだと思います。但し、前述した通り、「一分単位の賃金支払」は法律の範囲内である為、それをしないのは労働協約を結ぶ以前に違法です(効力としては、法律>労働協約>就業規則 なので)。守って当然の法律すら、労働協約を使ってやっと守らす事が出来るのが、今の日本の現状であることも忘れてはいけないでしょう。
 ともあれ、これをきっかけに「労働協約」がなじみの薄かった非正規雇用の方々にも広まって欲しいと思います。働く人を潰す社会ではなく、働く人をより活かす社会にするためにも、一方的じゃないルールを作ることはこれからどんどん大事になっていく事でしょう。

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