「あーあ、今日も午前様だ~」
「今月で8ヶ月連続100時間超えだ」
激務が当たり前の日本、そう嘆く人は少なくないと思います。
しかし、そもそも残業は36協定がないとすることは不可能ですし、協定があっても、残業時間には上限があります。
厚労省に、時間外労働の限度に関する基準とありますが、基本的に一般の労働者の上限は、下記となります。
期間
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1週間
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2週間
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4週間
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1カ月
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2ヶ月
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3ヵ月
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1年
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時間 | 15 | 27 | 43 | 45 | 81 | 120 | 360 |
※通常の労働者の場合
但し、これを越す事が認められる例もあるにはあります。それは下記のとおりです。
〈臨時的と認められるもの〉
● 予算、決算業務
● ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
● 納期のひっ迫
● 大規模なクレームへの対応
● 機械のトラブルへの対応
〈臨時的と認められないもの〉
●(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なときや、業務上やむを得ないとき。
●(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
● 使用者が必要と認めるとき
● 年間を通じて適用されることが明らかな事由
しかし、その場合でも無条件に無限にすることはできません。
法定の割増賃金率(2 割 5 分以上)を超える額にし、そもそも延長することができる時間数を短くするよう努める必要があります。また、全体として 1 年の半分を超えないことが見込まれる事が条件です。
ただ、上限時間を取り締まる罰則規定は現状は存在しません。ただ、この基準を越して働いていた場合、長時間労働が理由とした労災と扱われる可能性が高くなります。
また、当然ですが法定の残業代を出さない、いわゆるサービス残業は違法です。
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