労働面から自民党憲法改訂案を見る

 私生活ですこしバタバタしてたので、更新が遅れました。
 選挙も終わったので、憲法の自民党改訂草案(PDF注意)について、労働に関する面についてつらつらと記します。
 下記に並べますが、大きな改定箇所を太字で記しております(細かい改定箇所は無視)。労働に関する記述は現行憲法でも多くはないので、大きな改定箇所は一か所のみです。

<現行>
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉
その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

<自民党改正案>
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3何人も、児童を酷使してはならない。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

 公務員についての記載が追加されています。
 なお、現状でも公務員は労働組合法の適用される労働組合の設立はできず、それ故労働協約を結ぶことができなかったり、争議権がないためにストライキが不可能ではあります。但し、公務員用の労組ともいうべき「職員団体」の設立は可能で(国家公務員法108条にあり、地方公務員法にも似た記載あり)、団結や団体交渉、団体行動自体は可能です。つまり、拘束性のある労働協約を結ぶことは不可能ですが、使用者と交渉を行ったり、第三者に自分達の待遇の悪さをデモで訴えたりすることなら認められています。
 しかし、この改憲案が適用された場合は、運用次第では使用者との団体での交渉や、デモ等で声をあげることを合法的に禁止される可能性があります
 労働については、民間企業従業員等に対しては現行と同じですが、運用次第では公務員の権利が大きく侵害される可能性が高いと言わざるを得ません。
 

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