長時間残業がなく、連勤が続いた場合も「過労死」認定される例が出た

 過労死ラインを越す長時間残業がなくとも、連勤が長期続いた場合でも過労死認定される例が出ました。

 2015年に亡くなった女性会社員(当時50)について、山口労働基準監督署が労災(過労死)と認定したことがわかった。女性の残業時間の平均は国の過労死認定ライン未満だったが、死亡前の半年で4日しか休めなかったことなどを考慮した異例の認定となった。
(中略)
遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、斎藤さんは07年から同社に勤務。タイムカードをもとに計算した死亡直前1カ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分で、直前2~6カ月のそれぞれの平均は月あたり約71~77時間だった。

半年で休み4日「過労死」 残業が国の上限未満でも認定 朝日新聞 2017/5/5

 この判断については、英断であり、評価できるものです。但し、これは既に過労死してしまった人の例であり、過労死しないように指導する制度はまだ整備されていません(民事訴訟で責任を認めさせられる可能性が高くなったのみ)。厚労省は、時間外労働のみではなく、連勤についても制限を設けるべきなのは間違いないでしょう。

 では、現状連勤はどこまで認められるのかという事ですが、労働基準法的には、三十五条にあるように、

第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 となっており、原則は6連勤、但し、使い方次第では最大48連勤(8週間の頭と終わりに4日ずつ休みを入れた場合)となります。法定でも48連勤可能な地点で、既に問題が大きい気はしますが、労使の取り決めがあれば、割増賃金付きで休日に仕事をを入れる事が可能です。つまり、基本的に連勤の規定はないといっても良いでしょう。なお、有給休暇をとって休むことも可能ではありますが、時季変更権が行使されれば、歯止めになりません
 今回の件があったからというわけではないですが、連勤に対しても歯止めとなる法律や制度の整備が望まれます。単純な貯時間労働への歯止めも当然大事ではありますが、こういう面からの整備は非常に遅れているというのが現状ですので。

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