失業給付の変更について

厚生労働省の告知によると、2020年10月1日以降に退職した場合、自己都合退職の場合の給付制限期間が、5年のうち2回までは、従来の3か月から2か月になっています。但し、懲戒解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された場合。これは就業規則に懲戒解雇についての記載があり、且つ社会通念上相当でなければ無効になる)の場合は3か月のままです。
 なお、自己都合退職とは、「正当な理由がない自己都合の退職」であり、以前書いたように、正当な理由がある場合はそもそもの待期期間は、全ての人に適用される一週間の待期期間以外は存在しません。

 また、2020年8月1日以降、失業等給付の受給資格を得るために必要な
「被保険者期間」の算定方法が変更されています。自己都合退職、懲戒解雇の場合は離職をした2年間のうち通算12カ月以上、特定受給資格者(原則解雇、倒産等により離職した人)、特定理由離職者(原則雇止め、正当な理由により離職した人)は1年間のうち通算6カ月以上の「被保険者期間」がないと基本的に失業手当は払われません。その被保険者期間1カ月とみなされるのは、以前は「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。」でしたが、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。(赤字が追加箇所)」となります。つまり、例えば従来は対象外であった「10時間労働が8日」みたいな場合でも1か月とみなされるようになります。

 大きな変更ではないかもしれませんが、転職をしようとしている人は知っておいた方が良いと思います。

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