現行法でも同一価値労働同一賃金は原則である

 少し古いニュースですが、有期期間労働者が、期限の定めのない労働者(即ち正社員)と同じ仕事をしていた場合、待遇に差を与えてはいけないという判決が出てたので。

定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。

定年後も同じ仕事なのに賃下げは「違法」 東京地裁が初判断 産経新聞 2016/5/13

 現行法で「同一価値労働同一賃金」が認められた判例です。なお、そもそも労働契約法第二十条には、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と、まんま同一価値労働同一賃金をすべしという法律が定められています。
 今の日本社会では、例えフルタイムで責任のある仕事を行っていても、非正規雇用というだけで、正当な理由なく正規雇用より低賃金にされる傾向にあります。また、この記事の社員食堂のように、食堂等の設備を非正規雇用には使わせない等、不当な差別も横行しています。
 しかし、これらは前記の法律等で無効となる可能性が、この判例で出たことになります。非正規雇用だからという理由だけで、低待遇にされている場合は、泣き寝入りせず、弁護士や労組に相談しましょう。

参考資料:非正規雇用「賃金だけでなく、尊厳も傷つけられている」労働弁護団が電話相談 弁護士ドットコムニュース 2016/6/15

 お詫び。以前、「非正規賃金、正規の8割目指す」と政府が数値目標を出した

現在雇用形態における賃金格差を禁止する法律としては、「パートタイム労働者と正社員の差別的待遇を禁じた改正パートタイム労働法」「同一労働同一賃金推進法」が制定されています。

 と書きましたが、勉強不足であった為、上記にある労働契約法第二十条に触れませんでした。申し訳ありません。

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