こんな骨抜きが許されるなら、無期転換ルールなど意味がない

 登録型派遣で働く労働者に対して、大手自動車メーカーが5年ルールの影響で2018年に本格的に運用される無期転換ルールが適用されないようにしたというニュースが入りました。

トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。
 2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。
(中略)
 改正法には、企業側の要望を受け「抜け道」も用意された。契約終了後から再雇用までの「空白期間」が6カ月以上あると、それ以前の契約期間はリセットされ、通算されない。これを自動車各社が利用している。

大手自動車メーカー、期間従業員の無期雇用を回避 2017/11/04 朝日新聞(サイトはHUFF POST)

 なお、当該法律は、労働契約法18条のところですが…(以下、抜粋。長い為に一部のみ)。

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
2 当該空白期間が六月以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

 とあり、派遣に限らず、5年以上同じ事業所のもとで仕事をした場合は、半年の空白期間がない限りは、労働者の無期雇用転換を受け入れなければなりません。しかし、半年の空白期間をおけばそれを受け入れなくても良いというルールを、大手自動車メーカーが悪用し、転換逃れをしているということです。
 もっとも、これは今に始まったことではなく、ベローチェなどのカフェを展開するシャノアール社においても、無期転換対象になる五年を越さないように従業員を雇止めし、裁判になっています。しかし、和解はしたものの、法としてこれを歯止めする判決は出ていないのが現状です。
 この状態を考慮しても、無期転換ルールは穴だらけの法で、適切に運用されていません。

 法を有用にするためにも、一刻も早く、このルールの改訂をすべきでしょう。

にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
にほんブログ村
宜しかったらクリックお願いします

タイトルとURLをコピーしました