労働契約締結前の面接だからって、何を聞いても良いわけではない

 福井労働局で、面接でしてはいけない質問例を設定しているとありました。

 来春卒業予定の高校生の採用選考が、十六日からスタートする。企業などの採用試験で実施される面接は、内定を左右する重要な場。会社側に入社への意欲や自己アピールをして内定を得ようと臨む就活生らに対し、面接官が投げ掛ける質問の中には、不適切と判断される内容もある。採用する企業側には公正な採用選考の実現に向けた意識向上の必要性が指摘されている。

 職業安定法では人種、民族、社会的身分、本籍など社会的差別の原因となる恐れのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況に関する個人情報の収集は、原則認められないと定めている。
(中略)
 面接で質問をしてはいけない例には「短所は何ですか」や「尊敬する人物を言ってください」など、一見問題がないように感じる内容も含まれており、企業側の情報収集の質問の幅は狭くなっているのが現状。不適切な事項があった場合は、労働局や県から事実確認や指導を受ける場合もあり、本人の適性や能力に特化した質問内容が求められている。
知ってる?面接NGワード 福井労働局、事業者に注意喚起 中日新聞 2016/9/11

 
 面接の目的は、あくまで本人の適性や能力を探る事であり、人種や社会的身分、思想や心情で差別することが出来ないように、不適切な質問としてこれらを聞くものを挙げているとのことです(血液型も差別要項に含まれるので、不適切な質問例として挙げられている)。また、労組の加入未加入も、それによって採用や待遇に差をつけることも違法行為となるので、記事に挙げられています。法的根拠としても、職業安定法の第五条の四には、「公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。」とあり、これを裏付けています。尤も、この方に対する罰則はないので、もし面接で行われても是正指導しかされないというのがもどかしいですが(尤も、ひどい場合は侮辱罪が適用される可能性はある)、これらの質問は違法である可能性があると覚えておけば、悪徳な会社に引っかかりにくくはなるでしょう。
 また、面接の段階では労働契約は締結されていないので、面接側が採用の意思がある場合で被面接者が理由なく事態しても基本的に賠償等は発生しません。もし、こういう質問をする会社と当たった場合、辞退するのもひとつの方法でしょう。

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