実は画期的ではない「休憩も労働時間に含める」という判例

 休憩も労働時間に含めるという判例が出たと、NHKが報じています。

脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「休憩中に無線機を持たされるなど労働を義務づけられていた」として、労災と認める判決を言い渡しました。男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということです。

“休憩”も労働時間に含める判決 NHKニュース 2016/7/14

 こういう判決が出たことは、非常に喜ばしいことですが…。
 読んだ限りでは、企業側が「休憩時間」だとした時間が、労働基準法で認められた「休憩時間」ではないと認められたに過ぎず、労働基準法「第三十四条 (3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」に従った判決に過ぎません。判例としても、昭和54年11月13日の住友化学工業事件の判決では、休憩時間を自由に使わせなかった為に慰謝料を支払っているという例があります。もっとも、住友化学工業事件においては、その休憩時間が完全な労働時間そのものとは認められず、それ故一時間当たりの賃金相応額より低い金額しかとることが出来ませんでしたが。

 閑話休題。
 当たり前ですが、休憩時間は、自由に使わせることが原則です(休憩中にPC等会社の備品を使う場合は、休憩にからまない規則として定めることは可能ですが…)。それにもかかわらず、未だに休憩時間を自由に使わせない企業は少なくなく、それに対してモグラたたきみたいな、「訴えたもの勝ち」のような事実があります。
 こういう判決が出て、かつ大きな範囲で報道されたことによって、各企業が改善に向かうことを期待したいところです。

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