パワハラに対しては、ストライキも有効である

以前、パワーハラスメント関連の記事も書いた東京都個人タクシー協同組合新東京支部の件ですが、ストライキによってパワハラ加害者の支部長、副支部長の解任が決定したというニュースが入ってきました。

東京・墨田の個人タクシー乗務員らでつくる「東京都個人タクシー協同組合新東京支部」(以下、協同組合という)で雇用されている女性の事務職員7人で結成した労働組合「全国一般東京東部労組個人タクシー協同組合新東京職員支部」(以下、労組という)が、使用者の森支部長と宮口副支部長によるパワハラや不当労働行為などに抗議していた問題で、2016年9月20日、協同組合の臨時総会が都内で開催され、支部長と副支部長の解任動議が可決されました。
(中略)
女性職員たちが労組を結成したのは、支部長から怒鳴られたり、お金をごまかしているなどと言いがかりをつけられて一方的に降格されたうえで月の手当3万円をカットされたりしたからです。「あの職員は○○と一発やった」などと事実無根の醜聞を流されたというセクハラもありました。職員が生理休暇を取ろうと申請した際には「恥ずかしい」などと言われ、生理休暇を取得できないという不満もありました。

【速報】東部労組個人タクシー協同組合新東京職員支部が完全勝利! 2016/9/21

 パワハラについては、外部機関に相談する方は少なくないと思いますが(事実、この事務職員の方々もそうなので)、裁判にでも持ち込まなければ、解任にまで持ち込めるような強硬な手段にはなりえません。今回、内部の人が団結し、ストライキを起こしたために、解任という手段にせざるを得なかった部分が大きいでしょう。
 ストライキとは、賃金上昇などがなされないように、法的な機関ではどうしようもない場合で、かつ団交で和解がなされず、決裂した場合に行われると考えている方も少なくないかもしれません。しかし、労働者が不当な扱いを受けた場合は、元来司法が行うものも含め、有効となりえます。むしろ、モノによっては数年かかる法的な解決を行うより、スピーディに解決となるケースが多いです。パワハラも例外ではなく、今回、ストライキでスピーディにパワハラを解決したと言ってもよいでしょう(労組結成が6月24日なので、3ヶ月弱)。
 ストライキは性質上、事業所単位の協力が必要となりますが、職場全体で協力が得られるような問題の場合、ストライキを視野に入れるのは問題解決の近道になり得るでしょう。

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