管理監督者でも、長時間労働の際には、指導が入った例が出来た

 共同通信に、関西電力の課長が過労死した問題で、社長に対して指導したというニュースが入りました。

 労働基準法上の「管理監督者」は労働時間の制限を受けず、残業代の支給対象外で、労務管理がおろそかになりがちだとされる。一般労働者でなく、管理職の勤務実態の調査を求めるのは極めて異例。大企業のトップに長時間労働見直しを直接要請した形となった。

労基署、関電社長出頭させ指導 課長過労自殺問題で 共同通信 2017/1/16

 尤も、課長クラスが「管理監督者」かどうかは非常に怪しい部分もありますが、記事を読んだ限りでは「管理監督者」であると判断しましょう。
 なお、記事にある管理監督者とは、東京労働局の説明だと以下の者です。

●経営者と一体的な立場で仕事している
●出社、退社について厳格な制限を受けていない
●その地位にふさわしい待遇がなされている
東京労働局 労働基準法 管理監督者編(pdf 注意)

 つまり、上からの命令ではなく、自分で決定できる裁量(広範囲の指揮命令や人事権)が大きい事、時間管理されていない事(深夜残業の割増や、有給休暇は管理監督者でも与えねばならない)、役職手当がある等、他の一般写真より待遇が高い事が条件となります。但し、厳密な基準はないので、裁判で最終的に決定される事も多いです。
 今までの長時間労働問題は、立場が管理監督者外のものが基本で(非正規雇用も多い)、店長であっても、人事権もろくにないような「名ばかり店長」であるケースばかりでした。然し、今回は厳格な時間管理を受けない管理監督者でも指導が入り、長時間労働に対して抑止をしようという、行政のやる気を感じました。管理監督者については、裁量が大きい分、長時間労働に対しての責任もある程度は自ら負わないといけないとは思いますが、それでも取締役等よりは権限は小さく、限界はどうしてもある為、また、未だに長時間労働をさせたい為に無理やり管理職(但し、名ばかり管理職の場合も多い)する企業も少なくない為、行政が動き出して指導に取り組む意義は小さくはないでしょう。そもそも、過労死は起こってはいけない類いのものであり、それは一般社員でも管理監督者でも関係はない筈ですから。

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