派遣労働者法が改正され、「同一労働同一賃金」となる事について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」が改正され、原則的に「業務内容が同じであれば、派遣先の正規雇用者と待遇を合わせる(派遣先均等・均衡方式)事か、労使協定を制定し、一定の基準以上の待遇(労使協定方式)を設定しないといけない」と定められました。施行は2020年4月とのことです。
 正規雇用者と派遣労働者の業務内容に差がない場合でも、派遣労働者の待遇が不当に低いケース自体は山ほどあったため、また、最低賃金のように、法的基準を定める事がイコール待遇改善につながっているケースも多い為、こういう法改正自体は良い事に思えます。

 なお、労使協定方式は、従業員の過半数が加入している労働組合か、派遣元経営者が介入しない方法で選ばれた労働者代表が、派遣元事業主と供に労使協定を締結する必要があります。その際、最新の統計で示された賃金以上の待遇でないといけません(参考までに、2018年度の資料、pdf注意)。

 懸念事項としては、


・労使協定での労働者側代表への不利益取り扱い禁止は、理由の如何に関わらず、紹介型派遣の場合は「派遣切り」が容易に行われる事
・賃金、待遇を下げる口実にも使われかねない事(ただ、これは労働基準法に違反) 

の点はあります。下記厚労省のガイドラインについても、その懸念についてはあまり触れられていませんが。

 とはいえ、派遣労働者の待遇改善につながるものではある為、長年低賃金で働いている派遣労働者の人には使えるものにはなるでしょう。
 

参考:厚生労働省 平成 30 年 労 働 者 派 遣 法 改 正 の 概 要 <同一労働同一賃金>

  

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