高橋名人の労働環境は、法的にどうなのか ~しくじり先生より~

 今回は少し視点を変えて…。

 5月28日の夜に放送された(関東では)「しくじり先生 俺みたいになるな!!」に、高橋名人こと、高橋利幸氏(以下、高橋名人と書きます)が出演されました。メインテーマは、「ゲームが超下手なくせに『名人』を名乗っちゃった先生」という事ですが、この中で、ハドソンの労働環境の事も放送されており、そこで気になったことを記します。なお、高橋名人は、あくまでハドソンの社員(つまり、直接雇用されている)であり、業務委託のタレントでもフリーランスのクリエイターでもないという事で、それを前提に記します。また、労働各法は、今現在のものを採用する故、当時のものとは齟齬が生じるかもしれませんが、労働関係解説の為の記事である為、ご了承ください。

・宣伝部の一社員でありながら、ある日社長命令で「名人をやれ」と指示

 法的には会社側の指揮命令に準じるものであり、問題はありません。但し、厚生労働省が定めているパワハラの6類型の④過大な要求に当たる可能性はあります

・最大160連勤

 労働基準法第35条には、

第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 とあり、これを前提とすれば、48連勤が最大となります。もっとも、労使との協定があれば休日出勤も可能なので、時間外労働時間の合計が労使との協定の基準値内であれば、適法になりえます。これについては、以前の記事もご参照ください


・給与は会社員の給与のみ。

 これだけだと残業代や休日手当が出たかは不明なので、それが出ていれば違法とはなりません。放送を見ても、年棒制とはありましたが、時間外労働の手当についての言及はありませんでした。

・謎のじんましん
・久々の休日で謎の激痛が走る

 労災の保険が下りる可能性はあるでしょう。但し、仕事との因果関係は高いのは間違いないでしょうが、仕事によって直接的に発生したわけではない為、団体交渉や民事裁判等で争わないと、認められない可能性も高いです。また、労働安全衛生法の

第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 に違反する可能性もあり得ます。

 かいつまんで見た限りでは、法律違反かどうかはグレーなものが多い印象です。とはいえ、健康を害する程の激務であったのは事実であり、高橋名人本人も反省していたように、無茶な業務は断るべきでしょう。断ったことで解雇、降格等の不当な扱いを受けた場合は、労組や弁護士等の専門家に相談し、無効にする事も可能なので。

しくじり先生 俺みたいになるな 公式ページ

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