暴力行為のパワハラはする側の罰も大きい

 暴力をふるって怪我をさせた巡査部長が、書類送検されたというニュースが入ってきました。なお、過去に半年間の停職という重い処分も受けています。

部下を殴りけがをさせたとして、群馬県警は19日、傷害容疑で機動隊の男性巡査部長(33)を書類送検した。県警監察課によると、容疑を認め「日ごろの態度に腹が立っていた」と話しているという。
 巡査部長は2014年4月~16年6月、同じ部下に対し、人格を否定する言動や懇親会で暴力を振るうなどのパワハラ行為を繰り返しており、停職6カ月の懲戒処分とした。また本人の申し出を受け、同日付で巡査に降格した。

部下殴った巡査部長書類送検=パワハラも-群馬県警 時事通信 2016/8/19

 改めて説明する必要もありませんが、暴力をふるうのは紛れもない、パワーハラスメント行為です(過去記事でも何度も触れています)。しかも、パワハラだけではなく、暴行罪、傷害罪も適用されます。それ故、今回の件において罰を受けるのは当然ではあり、妥当な判断であると個人的には考えております。

 なお、パワハラに対する指導については、通常は直接的に罰を与えず、まずは是正勧告や再発指導を行われるのが一般的です。尤も、それでも是正しない場合は、民事訴訟等で再発防止対策や損害賠償を求める事になります。それであっても、停職はともかく、書類送検まで行く例はほぼありません。
 但し、パワハラでも暴力と暴言が伴うものに関しては、パワハラ問題だけではなく、刑事罰の対象にもなる為(暴言の場合は侮辱罪、モノによっては名誉棄損)、今回のような重罰もあり得ます。今回のように、司法を司る警察官に対して、停職6カ月、書類送検を行う判断が行われたということは、暴力を伴うパワハラが法の下に許されない事の証明であるというのは、流石に言い過ぎでしょうか?まあ、何にせよこのようなパワハラは特に重罰に課されるものだと覚えておくのは、誰にとっても損ではありません。
 どんな職場であっても、どんな事情があっても、暴力を伴うハラスメントは社会的にも絶対に許されるものではないのは、当たり前ですが覚えておきましょう。もし、暴力等を受けたら、可能な限り証拠を集めて然るべき機関にご報告を。

にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
にほんブログ村
宜しかったらクリックお願いします

タイトルとURLをコピーしました