契約に限らず、証拠となる書面でのやりとりは大事

 最近は、動画で労働法の解説をするようになったのですね。

東京都労働相談情報センター こんなはずじゃなかった…(Ⅰ)労働契約編

(後輩が飲食店でバイトをはじめたが、契約時と時給が違うというストーリー)
先輩「採用の時に、労働条件通知書は貰わなかったのか?」
後輩「労働条件通知書って何ですか?」
先輩「雇い主と労働者が、働いて給料をもらうって約束をする事を『労働契約』と言うんだ。労働契約は口約束でも成立してるんだよ。だけど、どんな内容の契約をしたか文章にしとかないと『言った、言わない』ってことになるだろ」
(このあと、労働条件通知書は必ず必要という話)

 労働契約、労働条件通知書についての詳細は動画を見てもらうのが一番として、契約に限らず、仕事の上で書面のやりとりは証拠として残りやすい分、非常に重宝します。裁判になった際の証拠書類も、口頭の場合は、第三者の証言等を集める必要がありますが、印や手書きサインのあるような書面であれば、採用率は極めて高くなります。
 逆に言えば、残業の際に必要な36協定は口頭でも無効であるという法律は存在せず、口頭でも有効で有り得ます。しかし、口頭のみであれば、「そんな話は聞いていない」と言ってしまえば、証拠次第では無効にさせることもできてしまいます。
 まあ、こういう悪用の仕方は良いことではありませんが、重要なことは書面でやるのが大事です。

 蛇足ですが、黒澤明に「羅生門」という映画があります。簡潔にあらすじを書くと、ある事件に対して四人の関係者がそれぞれ違う「事実」を証言するというものです。具体的な証拠がなく、口頭だけが証拠となってしまうと、それぞれが好き放題な事をいい、真実が分からなくなるという良い例ですね。(尤も、この映画の本質はそういう事じゃないのでしょうが…汗)

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