大学の専門教育を行う教員の場合、特例があるのだが…

 東北大学で、非正規教職員を雇止めするという通告が記事となっていますが。

東北大学(仙台市)による非正規教職員約3000人に対する雇い止め通告を巡り、法学者や弁護士84人が20日、通告撤回を求めるアピールを公表した。

 東北非正規教職員組合や首都圏大学非常勤講師組合によると、東北大は、非正規教職員の雇用上限3年の就業規則を2014年4月に5年上限に変更。13年4月にさかのぼって起算し、18年春から順次雇い止めにすると通告したという。
 有期雇用が繰り返し更新されて通算5年を超えると労働者側の申し込みで無期雇用に転換できる改正労働契約法が13年4月に施行されているため、労組は「無期転換逃れの雇い止め」と反発。大学側と団体交渉をしていた。

雇い止め通告、法学者や弁護士が撤回求める 2016/7/20 毎日新聞

 これと微妙に関連する話として…。
 実は大学の教職員は、平成26年4月1日から施行された 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」により、無期転換申込権発生までの期間5年を10年までとする特例が設けられてます。つまり、東北大の職員のうち、教員に限っては、10年の有期雇用も可能です。
 この特例は、特例を設ける理由として、「5年超」で無期転換権の行使を認める労働契約法18条のもとでは、予め更新上限を定める方法などにより、「5年超」になる前の雇止めが頻発し、5年を超える研究プロジェクト等ができなくなる為ということで、事実今回の東北大でそのズバリな事が起こっております。
 尤も、今回の案件を見る限りでは、5年だろうが10年だろうが、現行のままではそれを利用した、無期転換逃れの雇止めが発生し得ります。

 今回の通告撤回活動をぜひ頑張っていただきたいところですが、非正規雇用の問題を根本から解決する場合は、これを含めた労働関連法律の見直しも必要となるでしょう。

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