不当解雇の金銭解決について

 不当解雇の金銭解決について、日経に記事がありました。

 厚生労働省の有識者検討会は6日、不当解雇の金銭解決の分析結果を公表した。労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合、企業が支払った解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっているとした。仮に勤続年数が10年であれば月収の8倍強になる。
(後略)

不当解雇の金銭解決、10年勤務で月収の8倍 厚労省検討会分析 日本経済新聞 2016/6/6

 つまり、現状では「不当解雇」となる事例において、労働者が職場復帰を望まない場合の解決金が記事のとおりであるということです(不当解雇の場合、職場復帰を望む場合は解雇は不当で当然無効になるので、こう考えます)。
 しかし、不当解雇の金銭解決が取り入れられた場合は、記事のとおりの解決金を払えば問題ないという扱いになる確率があるという事でもあります。そうなってしまうと、労働者側にとっては何のメリットもありません。
 しかし、一方で、金銭解決の額が、記事の十倍みたいに安易な解雇の抑止に繋がるほどに高くなれば、不当解雇の金銭解決は労働者側にとってもメリットが生じ得ます。但し、現状でも行われている非正規雇用への置き換えが進む事も十分考え得るので、そこは別のアプローチも必要となるでしょう。
 さて、不当解雇の金銭解決についてどのようになるのかは、まだ不透明ではあります。少なくとも、労働者側が一方的に損をするようなカタチになる場合は、徹底的に反対していきたいところです。
 また、こういう制度は一度取り入れられると、労働者派遣法のほうに、制度の原型はそのまま、どんどん範囲や数字が変わっていくことも考えられるので、その点についても慎重に見張っていきたいところです。

 なお、参考までに、不当解雇ではなく、十年間務めた場合の退職一時金例のリンクも載せておきます(10年間働いた会社員の退職金額を公開!退職金の相場っていくらなの?退職金のマネープランを考えよう)。一〇年勤めて、会社都合の場合は143万円とあり、月収25万円と考えれば、6ヶ月程度です。
 退職金と大差のない額で、正当な理由なく解雇ができるのは、個人的には労働者側にとって少な過ぎると考えております。

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