労働基準法に違反しても、行政による処罰を受けない現状

 セブンイレブンのフランチャイズで、完全違法な罰金制度を科したということで、ニュースになっていますが…。

 コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。
(中略)
 給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

セブン-イレブン バイト病欠で「罰金」 女子高生から9350円 東京の加盟店 2017/1/31 毎日新聞

 記事を読む限りでは、罰を科したのはあくまでセブンーイレブン・ジャパンという、一企業です。しかし、そもそも記事にもある通り、労働基準法91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

 に違反してますし(そもそも病欠で罰金を取ること自体認められない可能性が高い)、その際、違反時のペナルティとして、百二十条に

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

 とあります。元来であれば、三十万円以下の罰金刑も科される事案です。
 尤も、これは特別な例ではなく、白木屋などの居酒屋で有名なモンテローザでは、口コミの情報によれば万単位の罰金をかつて取っていたとありますし(参考。なお、現在も皆勤手当という名目で、遅刻等で五千円引かれてます。短期間働いたことあるので)、他にもブラック企業の事例を見ると、ありふれています。
 何故このような反社会行為が当たり前のように行われているのかの一つとして、日本のこういう労働行政が、企業に対してまだまだ甘いからと言わざるを得ないでしょう。かつてよりこういう報道がなされるようになった現状ですが、労働行政の現状を見ると、まだまだ課題は山積みなのは言うまでもありません。

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