「求人詐欺」に対して、良い判例がでるか?

 「求人詐欺」を行った企業に対し、提訴を行うというニュースが入りました。

 学習指導員として就職したのに、営業活動を強いられたのは「求人詐欺」に当たり、精神的苦痛を被ったとして、愛知県に住む20代の女性2人が、教育関連会社「CKCネットワーク」(名古屋市中区)に、慰謝料や未払い賃金など計約410万円の支払いを求め、2月に名古屋地裁に提訴することが24日、分かった。会社への制裁金に当たる「付加金」も含まれる。
(後略)
20代女性「求人詐欺」で提訴へ 入社直後に営業強いられる 2017/1/25 東京新聞

 なお、2000年頃に「中田建材事件」で求人詐欺に対しての訴訟は起こされていますが(参照)、こちらは「詐欺に当たらない」ということで全面的に棄却されています。この判例だけ見ると、未払賃金はともかく、求人詐欺に対しては認められない可能性が高いように思えます。また、日本は「メンバーシップ型雇用」が主流であるため、契約上の職務もなあなあで広がっている例も多いため、その点も難しい部分が有る気がします。
 しかし、昨今は求人詐欺が社会問題になり、かつ今回は「詐欺」ではなく、「精神的苦痛」の慰謝料としての提訴であるため、必ずしもこの判例のようになるとは考えにくいとも思えます。慰謝料の判例がどのように出るかも問題ですが、もし、裁判所が求人詐欺を行った事を社会悪であると認めた場合、この件に良い影響を与えることは間違いないでしょう。

 なお、かつて書いた、求人詐欺に新たな罰則が設けられるかもしれない件については、今年の国会で職業安定法改正案として出されるみたいですが(参照)、法だけではなく判例でも出されれば、求人詐欺を行っている企業に対しての揺さぶりにもなります。良い判例を期待しましょう。 
 

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