「労働時間管理の義務が使用者にない」からこそ、自身で時間の管理するのは大事

 NPO法人POSSEの坂倉氏が、下記の呟きをしていました。

 多くの企業で時間管理が行われていたり、従業員を時給制や一日の労働時間を定めて契約している為に気づきにくいですが、実はこういう事実は存在します。厚労省や労働局のホームページを見ても、「把握する責務はある」とはありますが(例、厚生労働省内ホームページ)、これは法で定められたものではない為、法的な拘束力はありません。

 但し、だからといって、時給換算の最低賃金を下回る賃金で働かすことも(労基法二十八条)、一日八時間を超える所定外労働時間に仕事をさせる場合に割増賃金を払わなくても良いわけでも(普通の従業員の場合、労基法三十二条及び三十七条)、六時間を越して働かせる場合に休憩を与えなくても良いわけでもなく(労基法三十四条)、これは法律違反として罰せられます。無いのはあくまで「使用者の時間管理の義務」である為、労働者自らがその時間に労働をしていたと管理、及び証明を行った場合、使用者はこれらの法に従う義務があります。

 元来はこれを法律として定めるべきでしょうが、現状はどうしようもない為、万が一使用者が時間管理を行わない態度を取った場合は、自身で職場の時計を携帯で撮影するなり、メールのタイムスタンプを活用するなりして、証明できるようにしておきましょう。また、契約書もしっかり読んで、確認しておきましょう。

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