それでも組合に入った方が良い理由

 今日は雑感に近い記事を。

 嶋崎量弁護士のツイートより。

 確かに、労働組合は、その設立の背景もあり、特定の政党を支持していたり、一見直接の関係はなさそうな政治的な活動を行っている事が少なくありません。
 しかし、組合自体が特定の政党を支持したりしていても、特定の政党に対して投票を義務付けることはできません。(憲法や判例にあり)また、労働組合法第二条の四には、

第二条  この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
(略)
四  主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 という条文もあります。これや国労広島地本組合費請求事件上告審等のに従えば、「特定の政党を支持」しなかった事によって、組合から不利益な扱いをされることはあってはならないと解釈可能です。
 また、企業別組合ではなく、誰でも入れるタイプの組合では特に顕著な事として、組合員の義務は「会費の納入」程度の事が多いです。加入時の契約として明文化されていなかったり、周知されていなかったりする事に従う必要はありません(民法の第3編第2章あたり)。それらを考慮すると、政治的に「中立」(カッコ書きにしたのは、この言葉に違和感がある為。「自由」というほうが本来正しい筈)でありながら、労働組合に加入することは可能どころか、「当たり前」ですらあると考えます。
  
 そもそも、労働組合には
●労働組合法が適用される
●実績のある組合であれば、ノウハウが山ほどあったり、良い弁護士を紹介して貰いやすい
●前記の理由で労働委員会や裁判を起こすのもやりやすい

 という大きなメリットもある為、実績があり、労働組合法第二条の四に反しているようなものでなければ、加入した方が良いと個人的には考えます。もっとも、それでも政治色が付いているのに違和感があれば、自身で作ってしまう手もありますが(二人以上いて、所定の手続きをすれば簡単に作れるので)。

参考:国労広島地本組合費請求事件上告審 

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