働き方改革で変わる法律について ③フレックスタイム制の改定

 働き方改革で、実際に法律がどのように変わるのかを、幾度かに分けて特集しますの第3弾。

 下記、厚生労働省のサイトより、必要箇所をかいつまんで。重要と思う箇所は太字にしています。

フレックスタイム制
フレックスタイム制の清算期間の上限を三箇月とするとともに、清算期間が一箇月を超える場合においては、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない範囲内において労働させることができるものとすること。
注一の1の協定を届け出て、当該各期間を平均し一週間当たり五十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間について法定割増賃金に係る規定の例により割増賃金を支払わなければならないこととする
2一箇月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定については、行政官庁への届出を要するものとすること。
3完全週休二日制の事業場で、労使協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数に八時間を乗じて得た時間とする旨を定めたときは、清算期間を平均し一週間当たりの労働時間が当該清算期間における日数を七で除して得た数をもってその時間を除して得た時間を超えない範囲内で労働させることができるものとすること。
4使用者は、清算期間が一箇月を超えるものであるときの労働させた期間が清算期間より短い労働者について、当該労働者を労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について法定割増賃金に係る規定の例により割増賃金を支払わなければならないものとすること。
以上、厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 より

 なお、フレックスタイム制度とは、労使の協定に基づき(なお、使用者が一方的に就業規則で決めることは出来ない)、労働者が始業時間、終業時間を自由に決められる制度の事です。現行制度では、清算時間の上限は一カ月であり、また、特例の場合(労基法32条。同40条に基づく特例が認められる労働者10人未満のサービス業や商業)であっても、法定労働時間の上限は平均週四十四時間でした。
 もう少し具体的に説明をすると、例えば、平均四十四時間の事業所において、ある月の第一週、二週で八十時間労働した場合でも、残りの日を十六時間しか働かなければ、割増賃金を払う必要はないということです。

 今回の改定が成立した場合、清算期間が三カ月となり、かつ時間が五十時間に延ばされています。こうなった場合、使用者にとっては、繁忙期と閑散期で融通が利くようになり、割増賃金の節約が可能になるというメリットがあるでしょう。一方で、労働者にとっては、割増賃金なしで長時間労働させられる期間が長くなり、過労死の危険が上がります。また、清算時間が五十時間に延ばされた事も、使用者にはメリットはあれど労働者側のメリットが考えられません
 労使による協定によって決めるという前提はあるものの、残念ながら、この点の改定については、使用者側が一方的に得するものにしか思えません。

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