例外なしの「繁忙期でも月100時間が上限」が導入されるのであれば画期的ではあるが…

 政府が、三六協定の特別条項も認めない方向で、残業時間の上限を制定する調整を開始したとのことです。

政府が働き方改革に向け、残業時間の上限を年720時間、月平均60時間とする方向で調整していることが28日、分かった。繁忙期は月100時間まで認めるが、2カ月平均で月80時間の制限も設ける。

法定労働時間は1日8時間、週40時間だが、労基法36条に基づく36協定を結ぶと、この時間を超えて働かせることができる。残業時間の上限は月45時間、年360時間だが、特別条項付きの36協定なら、1年間のうち半年は無制限で残業させることが可能となっている。今後は特別条項付きの協定を結んだ場合でも残業時間を年720時間、月平均60時間に制限する。

残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間-政府調整 時事通信 2017/1/28

 なお、特別条項とは、労使の協議を経て、臨時の必要がある場合のみ、1年の半分は月45時間を超えた残業を行わせることができるものであり、これには実質上限がありませんでした(但し、明らかに特別とは認められないような状態なのに、これを悪用している企業も沢山ありますが)参考、pdf注意。しかし、これが制定されれば、抜け穴は更に小さくなるでしょう。

 もっとも、不安点も。
 現状でも、合法的に月100時間もの残業を行わせる方法は、「労使の合意で三六協定(つまり、社内の労働組合か社内の雇用者の半分以上の同意が必要)」があり、「特別条項で締結」しており、更に「年間の半分以下の、臨時と認められる場合」のみと、決して一般的なものではありません。しかし、現状は労基署すら歯止めにならず骨抜きになっており、電通の事件が象徴するように、過労死事件も相次いでいます。実際に法案とした場合に、これらに何らかの抜け道を作る可能性は現状否定できません。
 また、月100時間、2カ月平均で80時間は厚生労働省の過労死ラインぎりぎりでしかなく、事実これを下回る場合でも過労死が発生しています(参考:光通信社員突然死訴訟。月平均62時間)。その為、あくまでこれは長時間労働短縮への通過点に過ぎず、過労死ゼロを目指すためにさらなる短縮を行う必要があるでしょう。

 ともあれ、本当に例外なしでの長時間労働規制が法的に整備されれば、過労死問題は大きく前進をしたといっても良いでしょう。骨抜きにならないよう願いたい所です。

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