部活動に限らず、時間外勤務はそもそもイレギュラー

 部活動による過重労働が問題になっていますが、文部科学省が、新しい方針を出したとのこと。

文部科学省は27日、休日に部活動を指導した公立中学校教員に支給する「部活動手当」を来年度から2割増額する方針を固めた。4時間従事した場合の支給額が現在の3000円から3600円となる。必要額を来年度予算の概算要求に計上する。
(中略)
部活動を巡っては、教員の長時間勤務の一因だとして、文科省の省内チームが6月、休養日の設定など部活動の在り方を示したガイドラインを策定するとの報告書をまとめている。

中学教員 部活手当2割増 来年度から文科省方針 毎日新聞 2016/7/28

 記事にはありませんが、これはそもそも時間割で計算される手当ではない為、たとえ8時間従事したとしても、3600円です。そもそも、増額される額は、最大でも月6000円程度。このわずかな増額が長時間労働の歯止めになるかといわれれば、大いに疑問があるとしか言いようがありません。
 そもそも、労働に対する最低限の法律である労働基準法ですら、原則週40時間を超える分の時間外労働はイレギュラーなものとして取り扱っており、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働 ※1)に定められた手続きなしには出来ないとあります。割増賃金がつくのも、経営者に対する罰金の意味合いがあるからです。

 しかし、今回の方針を見た限りでは、土日の部活動という時間外労働はイレギュラーなものとしては扱われいないようです。批判をかわすべく待遇改善ともいえない軽い褒美を与えて、お茶を濁しているだけにすら見えます。現状、こちらのアンケートに於いても、部活動による長時間労働を問題視している声が少なくなく、求められているのは、もっと根本からの解決でしょう。
 尤も、前にもブログ記事で記した休養日を設定するなど、現状は他にも対策を考えているようなので、取り敢えずはそれらの対策に期待しておきましょう。


※1
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
にほんブログ村

タイトルとURLをコピーしました