労働面から各党マニフェストを見る ⑤共産党(その2)

 2016年参議院選が近いため、労働面から各党マニフェスト(公約)を見ていきたいと思いますの第五弾。
 今日は共産党の選挙公約第二弾(参院選挙各分野の政策)。二回目です。

1、労働・雇用――賃上げ、ブラック企業、解雇規制、「サービス残業」、派遣法、パート・有期、男女格差、最低賃金、失業保険、労働行政

(1)賃上げと安定した雇用の拡大で暮らしと経済を立て直す
 暮らしと経済を立て直すには、賃上げと安定した雇用の拡大が必要です。大企業が溜め込んでいる300兆円の内部留保のほんの一部を使うだけで、賃上げや正社員化を実現し、新たな雇用をつくることができます。また、大企業による下請け・納入単価の強引な切り下げを規制することで、下請け・関連の中小企業にも賃上げの条件が生まれます。
 国民の所得が増え、中小企業を含む企業経営全体が改善していけば、税収も社会保険料収入も増えます。人間らしく働けるルールの確立で、こうした健全な経済成長への好循環をつくりだすことができます。

 大企業による下請け・納入単価の強引な切り下げを規制とあり。具体的な内容までは記載せず。


(2)安倍政権による雇用大破壊を許しません
日本共産党は、こうした労働法制の規制緩和を許さず、長時間労働の規制、解雇の規制など雇用のルールを強化します。

 規制緩和反対を記載。


(3)異常な長時間労働を是正し、「サービス残業」を根絶します
悪質な企業には企業名を公表するとともに、不払い残業代を2倍にして労働者に支払わせるようにします。「名ばかり店長」「名ばかり管理職」にたいする残業代不払いを許さず、中間管理職や裁量労働制で働く労働者の時間管理を厳格におこなわせます。

 
 昨日書いた公約内にもある、不払い残業代倍支払制度についてあり。


日本共産党は、年次有給休暇を最低20日(現行では10日)とし、一定日数の連続取得と完全消化を保障することを提案しています。傷病や家族の看護の心配によって年休を残さないよう、有給の傷病・看護休暇を創設します。

 自民、公明、民進にはなかった有給休暇について。有給休暇倍増、傷病休暇の創設を記載。


 当面、「残業は年間360時間以内」という大臣告示をただちに法定化し、厚生労働省の過労死基準(月80時間以上の残業)をこえるような残業時間を可能にする三六協定の「特別条項」を廃止します。残業割増率を現行25%増から50%増に、深夜・休日は100%増に引き上げます。さらに、労働基準法を抜本的に改正して、拘束8時間労働制とし、残業時間を1日2時間、月20時間、年120時間に制限します。恒常的な長時間残業や有休をとれないことを前提にした生産・要員計画をなくします。深夜労働・交代制労働、過密労働をきびしく規制します。EU(欧州連合)で実施されているように、連続休息時間(勤務間インターバル)として最低11時間を確保します(深夜12時まで働いたら翌日の出勤は午前11時以降にする)。こうして労働時間を抜本的に短縮し、安定した雇用の拡大につなげます。「過労死防止基本法」を活用し、過労死をなくします。

 4野党が共同して国会に提出している「長時間労働規制法案」(①残業時間の上限規制、②勤務間インターバル規制、③裁量労働制の規制、④労働時間管理の厳格化)の成立に全力をあげます。

 残業について、具体的な時間を入れた規制を入れると記載。勤務間インターバルについても記載。


(4)ブラックな働かせ方をなくします
ブラック企業規制法案は、①長時間労働の是正、②労働条件などの情報公開、③パワハラをなくす の3本柱から構成されています。長時間労働の是正については、労働時間を正確に把握、記録し、本人らが閲覧できるようにすること、残業時間の上限を年間360時間に法定すること、次の出勤までに最低11時間の連続休息時間(勤務間インターバル)を保障すること、サービス残業が発覚したら不払い残業代を2倍にして労働者に支払うことなどを定めています。労働条件などの情報公開については、採用数と離職数を企業が公表すること(多数の離職者を生んでいることがブラック企業の特徴です)、賃金の内訳を明記させ、「固定残業代」のような誇大宣伝や虚偽記載をやめさせること、さらには、求職者からの求めに応じて企業情報を開示することを義務づけることなどを定めています。パワハラ防止にかかわっては、パワハラをおこなった企業への厚生労働省の是正指導・勧告を強化すること、勧告にしたがわない場合は企業名を公表すること、パワハラの是正を訴えた労働者への不利益取扱いを禁止することを定めています。

 ブラック企業規制法案について、具体的に記載。 


(5)退職強要をやめさせ、解雇規制法をつくります
具体的内容は、最高裁の判例などで確立している「整理解雇4要件」(①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③人選の合理性、④解雇手続きの妥当性)を法律に明文化するとともに、裁判などで解雇を争っているあいだは雇用を継続する、解雇無効になった場合には職場に復帰するという就労権を保障します。

 整理解雇について、明文化すると記載。


(6)労働者派遣法を抜本改正し、派遣労働は一時的・臨時的なものに厳しく制限します
登録型派遣は真に専門的な業務にきびしく限定します。派遣受け入れ期間の上限は1年とし、違法があった場合は派遣先に期間の定めなく直接雇用されたものとみなし、正社員化をすすめます。派遣先の正社員との均等待遇、グループ内派遣の制限をおこない、常用代替を規制します。

 派遣法改正についても、具体的に記載。


(7)非正規社員から正社員への流れをつくるとともに、同一(価値)労働同一賃金、均等待遇をすすめます
日本共産党は、正社員が当たり前の社会をめざし、有期雇用については、臨時的・一時的業務、合理的な理由がある場合に限定し、「同一(価値)労働同一賃金」をはじめ賃金や有給休暇などの労働条件について正社員と均等待遇にするよう、労働基準法、男女雇用機会均等法、パート労働法、労働者派遣法などに明記する法改正をおこないます。有期雇用による不合理な労働条件を禁止した労働契約法第20条を厳しく守らせます。

 公約にもある、待遇についての法改正を記載。また、有期雇用自体にも制限をかけると有り。

 
(8)男女がともに、人間らしく生き、働ける均等な労働条件を確立します
労働条件の均等待遇と正社員への道の拡大をめざし、「パート・有期労働者均等待遇法」を提案しています。賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者がパート・有期労働者であることを理由とする差別的取り扱いを禁止します。正社員を募集するときは、パート・有期労働者に応募の機会を優先的に与えるようにします。短期雇用契約をくり返している場合は、期間の定めのない雇用契約とみなすという判例を法制化します。合理的理由のない「短期・反復雇用」「契約社員」は不公正な契約として規制し、正社員に移行させます。正社員が、育児・介護などの理由のために、一定期間パートタイム労働者として働き、その後正社員にもどれるようにします。均等待遇に違反している企業に対して、罰則を設けることも含めきびしく取り締まります。

 こちらも具体的に法改正含め記載。

 
(9)最低賃金の大幅引き上げで「働く貧困層」をなくします
 働く貧困層をなくすためにも、労働者全体の賃金の底上げのためにも、最低賃金の大幅引き上げが必要です。最低賃金の地方間格差を是正し、世界の先進国では当たり前の全国一律最低賃金制に踏み出します。最低賃金は「いますぐどこでも時給1000円」を実現し、1500円をめざします。フルタイムで働く場合、時給1000円なら年収186万円、時給1500円なら年収279万円であり、最低限の要求として当然です。

 公約にもある、最低賃金の引き上げ、及び、全国一律最低賃金制を記載。なお、前に拙ブログで書いた、年収に結びつけた記載もあり。但し、1500円の時期目標はなし。


(10)公契約法・条例を制定します
国や自治体と受注する事業者との間で結ばれる契約(公契約)に、生活できる賃金など人間らしく働くことのできる労働条件を定める法律や条例(公契約法・条例)を定めます。「官製ワーキング・プア」をなくすために、国や自治体の臨時・非常勤職員の賃金を引き上げます。 

 法律を定めるとあり。具体的な内容については記述なし。


(11)失業者の生活と職業訓練を保障し、安定した仕事、公的仕事への道を開きます

 失業給付期間を、現在の90日~330日から180日~540日程度に延長します。給付水準の引き上げ、受給資格の取得に要する加入期間の短縮、退職理由による失業給付の差別をなくし、支給開始までの3カ月の待機期間をなくすなど抜本的に拡充します

 自民、公明、民進にはなかった、失業給付について、具体的な記載あり。

 総評としては、自民、公明、民進に比べると、たくさんの数値目標や法改正明言があり、かなり踏み込んでいる印象です。失業手当、有給休暇についても、ここで具体的な数値が出てきました。
 次は、おおさか維新の会についての予定です。

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