雇用保険だけでなく、他の保険にもこの制度が広がれば良い

雇用保険制度の制度が改正され、仕事を掛け持ちしている人にも合計で週20時間以上働いていれば対象となるようです。

 厚生労働省は雇用保険の適用を受ける人の範囲を広げる。いまは1つの会社で週20時間以上働く人が対象だが、複数の会社に勤務していても失業手当をもらえるようにする。兼業や副業で仕事を掛け持ちする労働者の安全網を手厚くして、柔軟な働き方を後押しする。来年にも国会に関連法の改正案を提出する。

雇用保険の対象を拡大 厚労省、週合計20時間勤務で適用に 日本経済新聞 2017/2/21

 生活の為にダブルワークを行っている方も少なくない昨今、この動きは歓迎すべきものでしょう。
 もっとも、現状は雇用保険が対象であり、健康保険(国民健康保険ではない)、厚生年金はこの対象から外れています。つまり、一つの職場において、週20時間(従業員500人以上、もしくは労使で合意した場合。それ以外は30時間)未満の場合は、合計の労働時間が例え週30時間以上であっても、原則として会社の健康保険、厚生年金に入る事は不可能です。
 なお、現状でも、例えばダブルワークを行っていて、かつ二つの職場で各労働時間が週20時間以上である等、双方で社会保険加入要件を満たしていれば、届け出(管轄年金事務所。基本は会社経由が多い)を行う事で、双方の保険に加入が可能です。なお、その際は両方の報酬額を合わせた額を元に標準報酬月額が決められ、それぞれの会社で得ている収入の割合を元に計算されます。
(参考:社会保険の二重加入は可能か

 とはいえ、これはごく一部の労働者のみです。このような現状なので、会社側に負担を生じさせないように、保険に加入させないように週20時間未満でパートタイマーを雇う経営者も少なくはありません。その為、週38時間のフルタイム労働者を一人雇うより、19時間のパートタイム労働者を二人雇う方が負担が減り、パートタイムの非正規雇用を増やす要因となり得ます。

 折角二つの会社で保険に入れる仕組みがあるのですから、今回の雇用保険と同様に、健康保険、厚生年金もダブルワーク労働者でも入れるように整備されるべきでしょう。これを行う事で、労働者側にとって不本意なパートタイム非正規雇用も減る事になると考えられますので。

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