「有期契約労働者の無期転換サイト」が開設された

 有期契約の繰り返しが5年以上続いた場合、労働者が申し込むだけで無期雇用になるという制度が、3年前に施行されており、再来年本格運用が見込まれるだろうということで、厚生労働省がそれに関するウェブサイトを開設しました。
有期契約労働者の無期転換サイト

 この改正労働契約法について、法文に慣れていない人でも見やすくまとめられているため、有期雇用に関わりのある方は一読をお勧めします。
 まあ、こちらでも簡単にまとめると、

・5年を超えて継続して有期雇用されている人(更新の繰り返しを含める)は、本人の申し込みにより無期雇用に変換可能
・申し込みがない場合は、引き続き有期雇用として勤めることも可能

 という制度です。
 ただ、こうなると「5年という期間でそうなるなら、4年11カ月で雇い止めれば問題ない」と考える人が少なくないでしょう(株式会社シャノアールが事実行っていた)。しかし、これは労働契約法19条 ※ にある通り、原則として無効です。言ってしまえば、雇い止めは、法律の上では無期雇用の解雇と同じくらいの扱いとなっています。双方とも、正当な理由が認めなければ、権利の濫用となり、無効となります。
 然し、何故か上記サイトでは、重要な事にも関わらず、雇用主専用のページで少し扱っている程度です。その点については、改善を望みたいところです。

 そして、このサイトではもう一つ重要な点として、全てではないものの(匿名もある)導入企業事例が社名から概要までしっかりと掲載されています。つまり、行政が、この法についてちゃんと順守している企業を掲載しているわけで、就職活動(転職やアルバイト探しも含む)の際に一つの目安として使う事も可能です。折角であれば、こういう企業の一覧を厚生労働省の他のページ(例えば、パワハラのページではパワハラ防止について取り組んでいる企業を概要込みで載せる)にも載せればより良いとも、感じております。


※ 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

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