働き方改革で変わる法律について ⑦修正箇所

 働き方改革で、実際に法律がどのように変わるのかを、幾度かに分けて特集しますのうち、修正された所について。

 下記、衆議院のサイトより、必要箇所をかいつまんで。重要と思う箇所は太字にしています。

第196回国会閣第63号に対する修正案 第196回国会衆議院厚生労働委員会可決
第一条のうち労働基準法第四章中第四十一条の次に一条を加える改正規定中第四十一条の二第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続。
(中略)
第三条のうち雇用対策法第一章の次に一章を加える改正規定中第十条の二の次に次の一条を加える。
(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)
第十条の三 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする
以上、厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 より

 七は、簡単に書くと、高度プロフェッショナル制度は同意によって撤回可能ということです。但し、労働者のみの同意なのか、経営者、雇用者側のものなのか、双方の物なのかは明記されてはいません
 この追記の効果と言えば、せいぜい「一度認めたので、高度プロフェッショナルは撤回しない」という言い訳を許さない程度でしかなく、それも「同意しないので(以下略)」に置き換えれば直ぐに意味はなくなります。意味のある修正にするなら、少なくとも、労使どちらによるものかを記載すべきでしょう。

 第十条の三については、労働環境改善や多様化、同一労働同一賃金を中小企業が実現できるよう、国は努力することという意味であり、法としての意味はほぼありません。

 この修正は、働き方改革についての批判(特に高度プロフェッショナル制度)を受けてのものではありますが、実際は何の意味も持たない修正と言っていいでしょう。この状態で成立させるのは、批判に応えるという意味では、不誠実であるとしか言いようがありません。

参考:高プロの法案を全文チェックしてみた。【真の後編】 佐々木亮弁護士

にほんブログ村 政治ブログ 法律・法学・司法へ
にほんブログ村
宜しかったらこちらもクリックお願いします。

タイトルとURLをコピーしました