働き方改革で変わる法律について ⑤高度プロフェッショナル制度

 働き方改革で、実際に法律がどのように変わるのかを、幾度かに分けて特集しますの第5弾。

 下記、厚生労働省のサイトより、必要箇所をかいつまんで。重要と思う箇所は太字にしています。

高度プロフェッショナル制度
六特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会が委員の五分の四以上の多数による議決によりからまでに掲げる事項について決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、(二)に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下「対象労働者」という。)であって書面等の方法によりその同意を得た者を当該事業場におけるに掲げる業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しないものとすること。ただし、(三)から(五)までのいずれかの措置を使用者が講じていない場合は、この限りではないものとすること。
(一)高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務(以下「対象業務」という。)
(二)特定高度専門業務・成果型労働制の下で労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲
イ使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。
ロ労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

(三)対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(以下「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
(四)対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
(五)対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜業の回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること
健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、年次有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること
ニ健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること
(六)対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
(七)対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
(八)使用者は、同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
(九)ここまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
注①(五)のニの厚生労働省令で定める要件として、健康管理時間が一週間当たり四十時間を超えた場合のその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えた場合又は本人から申出があった場合を規定することとする。
注②(五)のニの厚生労働省令で定める項目として、疲労の蓄積の状況及び心身の状況等を規定することとする。
21の届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、1のからまでの措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならないものとすること。
3企画業務型裁量労働制の委員会に関する事項は、1の委員会に関する事項について準用するものとすること。
以上、厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 より

 働き方改革でもさんざん話題になった個所なので、ご存じの方も多いかと思います。

 今回は全文載せましたが、報道でしばしばなされる「成果によって報酬が支払われる」という記載はどこにもなく、あくまで「時間で成果が計りにくい業務を厚労省の定めにより対象とする」とあるのみです。つまり、「残業代ゼロ法案」というのが正確なのは言うまでもないでしょう。

 また、文章にある「事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」というのは、労働基準法三八条の四項に定められた、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の事であり、また、これを拒否したことで不利益な扱いはしてはいけないともある故、経営側が一方的に押し付けることは不可能です。但し、現行は時間外労働にも同じ歯止めがあるにも拘わらず、経営側が一方的に就業規則に記し、押し付けるケースが少なくありません

 また、一応(五)に過重労働を防ぐ為の措置を記されてはいますが、ニの「健康診断を受けさせる」というだけでも措置としては問題なしとなる為、過重労働の歯止めにはなり得ません。

 そもそも、この法律は、現状高額の給与を貰っている前提であるとはいえ(但し、その前提も、塩崎元厚労相が「小さく産んで大きく育てるので、ぐっと我慢してとりあえず通す」と経済界に発言したため、無くなっていくと考えてよいでしょう)、経営者、管理監督者のような裁量のない労働者に向けた法律である為、経営者次第では無茶な指揮命令で過労死してしまうでしょう。今更かもしれませんが、この法案は、労働者としてはデメリットのみ故、通すべきではないのは間違いありません。

参考:「定額働かせ放題」制度・全文チェック!~繰り返される「成果に応じて賃金を支払う新たな制度」という誤報 佐々木亮弁護士

にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
にほんブログ村
宜しかったらクリックお願いします

タイトルとURLをコピーしました