働き方改革で変わる法律について ①時間外労働の上限

 働き方改革で、実際に法律がどのように変わるのかを、幾度かに分けて特集します。なお、法案はまだ可決していませんが、来年度の国会で、関連の全法案を一度に提出するとのこと。

 下記、厚生労働省のサイトより、必要箇所をかいつまんで。重要と思う箇所は太字にしています。

一時間外労働の上限規制
1使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は第三十五条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるものとすること。
21の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
1により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲対象期間(1により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。以下同じ。)
3(※労働時間延長、つまり残業時間)の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(一年単位の変形労働時間制の対象期間として三箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とすること。
51の協定においては、2のからまでに掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に3の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(2に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(2のに関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができるものとすること。この場合において、1の協定に、併せて対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(一年単位の変形労働時間制の対象期間として三箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならないものとすること
6・使用者は、1の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次に掲げる時間について、それぞれ後段に定める要件を満たすものでなければならないものとすること。坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間二時間を超えないこと。
一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間百時間未満であること。
対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。

新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しないものとすること。
工作物の建設の事業については、この法律の施行の日から五年間は、3から5まで及び6(及び12)に係る部分に限る。)は適用しないものとすること。
この法律の施行の日から五年間を経過した後、工作物の建設の事業のうち災害時における復旧及び復興の事業については、5のうち一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の制限及び6を適用しないものとすること。
自動車の運転の業務については、この法律の施行の日から五年間は、3から5まで及び6(及び13に係る部分に限る。)は適用しないものとすること。この法律の施行の日から五年間を経過した後、5のうち一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間を超えることができる月数の制限を適用しないものとし、一年について労働時間を延長して労働させることができる時間の制限は九百六十時間を超えない範囲内に限るものとし、6(及びに係る部分に限る。)は適用しないものとすること。
医業に従事する医師については、この法律の施行の日から五年間は、3から5まで及び6(及び14に係る部分に限る。)は適用しないものとすること。この法律の施行の日から五年間を経過した後、医業に従事する医師のうち医療の提供の状況等を勘案し厚生労働省令で定める者については、3、5及び6に定める時間等を労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定めることができるものとし、4は適用しないものとすること。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業については、この法律の施行の日から三年間は、5のうち一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時
間の制限及び6(及びに係る部分に限る。)を適用しないものとすること。

以上、厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 より

 残業時間の上限に関するものです。長いので要点を絞ると…

・月の残業時間は従来通り、労使の合意によって、月四十五時間、年間三百六十時間が原則。
・但し、合意によって、月百時間、年間七百二十時間まで延長可能。但し、月四十五時間を超すことは、十二カ月中六カ月まで。
・また、連続で百時間は不可能。二カ月で平均八十時間が上限なので。
・開発業務は適用外。工事、医師、自動車運転、一部地域の砂糖製造は五年間適用外。

 となります。
 なお、現在でも残業時間の上限はありますが、月100時間を超える残業時間を規定した36協定もあり、十分に機能していません。その為、この法案によって、100時間を超える36協定すら結べないようになれば、まだ時間は長いにしても前進ではありますが、開発業務は適用外というのが悪用される可能性も十二分にあります。つまり、名ばかり管理職ならぬ、名ばかり開発職(役職のみ開発みたいにしておいて、実際は開発とは程遠い業務)ということで、無限の残業をさせられる可能性は無視できないでしょう。
 尤も、内容は不十分であれど制定されることは個人的には前進ではあると考える為、運用はどうなるのかしっかり見て行きたいところです。願わくば、これをさらに良い形に改訂できることを。
 
「月80時間を上限とした上限規制」が導入されるというが、現行法にもある 参考過去記事 

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