引越社の不当労働行為の認定は当然ではあるが

 東京都労働委員会が、アリさんマークの引越社(株式会社引越社)に対し、従業員に行った行為が不当労働行為であると認定されたようですが…。

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書(分離命令)を交付しましたのでお知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
(中略)
3 主文の要旨(全部救済)
 ⑴ 引越社は、脱退勧奨をしないこと。
⑵ 引越社関東は、団体交渉に誠実に応ずること。
⑶ 会社らは、都労委から不当労働行為であると認定されたこと等を、社内報に掲載し会社らの全従業員の自宅に送付すること。
⑷ 文書交付及び掲示
⑸ ⑶及び⑷の履行報告

引越社事件命令書交付について 東京都労働委員会 2017/8/23付

 組合活動を阻害、報復のような人事異動や、組合員になった従業員に対して、まるで極悪人のように書いた紙を貼る、挙句の果てに組合に入ったことを理由に懲戒解雇(当然無効)など、引越社のやった行動は、常軌を逸しており、不当労働行為に処されるのは当たり前です。尤も、これは、不当労働行為であると同時に、ビラを書くような行為をもって、組合員への名誉棄損行為も成り立ちます。

 もっとも、労働委員会の命令は、罰則があるにはありますが、最大50万円の科料であり、裁判所がその命令を支持した場合でも、禁錮一年か最大100万円の科料程度です(労働組合法より。参考)。また、ザルな部分も多い為、ゼンショー青林堂みたいに、無視する企業も出ております。なお、前記の名誉棄損罪では、これよりも重い3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっており、個人的には名誉棄損罪でも告訴してよい案件であると思います。

 ともあれ、労働委員会のあっせん、命令は必要ですが、現状では罰則が弱く、抜け穴も多い為に、労働者側の負担が重いものになっている事は否めません。この点も改善してこそ、「働き方改革」はより有意義なものになるように思えます。

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