なるべく早い会社の辞め方

 新入社員の季節ですが、早くも辞めたいという人に向けて、そしてたまには法解説もしろという第三者不在の自問自答の末、こんな話題を。
 なお、下記条件を満たしていないのに無理にやめた場合は、再就職が困難になる懲戒解雇となる可能性や、賠償金が請求される事もありますのでご注意を。

①正社員(期間の定めのない雇用)の場合

 原則は2週間前に労働者側から退職の意思を伝えれば、会社側の了承なしに可能です。
 但し、月給制等、給与計算の基準が1ヶ月以上半年未満の場合、開始日から締め日までの前半に退職の意思を伝える必要があります(民法627条1項)。また、年棒制等半年以上の場合、3ヶ月前までに意思を伝えなければいけません。ただし、就業規則に定めがあり、かつ法律より期間が短い場合は、そちらが優先して適用されます。

②派遣や契約社員(期間の定めのある雇用)

 原則として、契約終了まで勤務する必要があります。
 但し、病気や介護、もしくは会社の違法行為、パワハラやセクハラ等、やむを得ない事情のある場合は民法628条により、退職可能です。また、1年を超えて勤務している場合も、いつでも退職可能となります。

③そもそも労働条件が契約と違う場合

 契約違反の場合は、すぐにやめることが可能です。
 前に書いた、「求人詐欺」をしている会社への対処という記事にもあるとおり、労働基準法15条2項に定めがあります。契約は必ずチェックしておきましょう。

④会社が違法行為をしている場合

 期間の定めのあるものの場合は、②のやむをえない事情に基づき、すぐ辞めることが可能です。
 問題は期間の定めのないものであり、これについては、直接的には法律が定められてはいません。しかし、違法な契約は当然契約の該当部分が無効となります。
 例えば、法律に基づいた残業代を支払わない契約を結んだ場合は、当然その部分は無効となります。無効となった契約に従う必要がありませんし、それでも残業代を支払わない場合は、契約違反として扱うことが可能です。
 そもそも、損害賠償も懲戒解雇も、労基署や裁判所等、法律を専門的に使う公的機関を通じた手続きが必要となるもの。法律に従わない企業は、返り討ちに遭う可能性がある為、積極的に使いたがらないでしょう(大きな企業ではそうではないですが…)。そして、実際に返り討ちにあっている事も少なくありません。
 また、会社による違法行為が理由の退職である場合、ハローワークの特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要にもあるとおり、会社都合退職となります。

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