そもそも、根拠もなく正社員にはあって契約社員にはない制度が存在する事が異常

 三菱東京UFJ銀行が、正社員にのみ支給していた食事補助の支給を契約社員にも行う事を決めたとのことです。

三菱東京UFJ銀行は、行員向けの食事補助について、正社員と非正社員を同水準にする方針を固めた。両者の待遇を近づける取り組みの一環。主に正社員が対象の「子ども手当」を新たに支給することも決めた。年明けにも実施する。

 経営側が19日、労働組合に意向を伝えた。従業員が本店や支店の食堂で昼食をとる時に、正社員は月に最大3500円の補助があるが、契約社員は対象外だった。今後は正社員と同額を支給する。食堂がない職場は正社員と契約社員ともに補助があったが差が大きく、今後は同水準にする。

三菱UFJ、契約社員に食事補助支給へ 正社員と同水準 2017/5/20

この取り組みは評価できるものですが、そもそも、現行法であっても労働契約法第二十条等にあるように、同一価値労働同一待遇は原則です以前の記事を参照)。それ故、雇用形態が違うというだけで差別的な待遇をすることは、違法です。それ故、裁判のような司法判断に持ち込めば、違法であるとして強制的に是正可能です。
 しかし、依然として、非正規雇用であるというだけで「補助を対応しない」「社員食堂やロッカーを使わせない」等、差別的な待遇を受けるという例は枚挙にいとまがありません。政府が2019年度の施行をめざす「同一労働同一賃金」のガイドラインや、上記の例があるからというわけではなく、未だに差別的待遇がある企業には、待ったなしで是正を行ってほしいものです。

 なお、雇用主の違う、派遣社員となると、法律としてこの例は難しくなります。裁判で判例をみても、賃金格差は合法(参考)となった例もありますが、その他についての判例は見つかりませんでした。しかし、法律問題を抜きにしても、待遇に格差があるということは不平等感に繋がり、勤労意欲も削がれてしまうでしょう。法律問題に関係なく、格差の是正は行われてしかるべきではないでしょうか。

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