嶋﨑量弁護士のツイートより。
担当してるこの事件。恐らく使用者の狙いの一つはみせしめ。共謀罪創設で、刑事弾圧も利用され易くなる。➡精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴…逆に慰謝料支払う羽目に|弁護士ドットコムニュース https://t.co/vQQZjStnEu @bengo4topicsさんから
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2017年5月20日
最近、会社に対して普通の権利主張をした労働者たちが、民事の損害賠償請求により威かされるケースが増大。
共謀罪の創設は、悪らつな「ブラック企業」の使用者に、新たに強力な武器を与える。間違いなく悪用される。
有罪にする必要などない(ポイント)。ガサ入れ一回で、抵抗力はうばわれるから。— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2017年5月20日
先日衆院の委員会で通過した組織的犯罪処罰法改正案(共謀罪)に関してのツイートです。
勿論、一般的な労働争議をしている限りでは、この改正法でも有罪になる事はあり得ません。しかし、問題は、嶋崎氏が指摘している通り、「罪を犯している可能性があれば、拘束される」という所でしょう。
現実的な話として、実行をしているかどうかの証拠は、計画しているかどうかの証拠よりも圧倒的に得やすいです。しかし、計画は、「目くばせ」や「単なる雑談」でも証拠になり得ることがあり、正しい証拠が得難いです。しかし、今回の改正案には、現状計画に対しての具体的な基準が曖昧である為、例えば悪意のある人が「●●は悪事の計画をしている、××と言ったのは、おそらく犯行の計画だろう」みたいな事を言い、その発言の証拠を提示した場合、それが犯行の計画でないにしても、拘束することが可能になり得ます。
ブラック企業問題を追って行くと、こういう言いがかりみたいなことで引用ツイートのように民事訴訟する例は少なからずあります。しかし、この改正案が可決されると、刑事訴訟でも同じことが起こり得ます。民事訴訟では、被告が留置所などに拘束される事はあり得ませんが、刑事訴訟ならありえます。
今回の改正案は、嶋崎氏のおっしゃる通り、労働関係にも悪い影響を与えるでしょう。
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