共謀罪と労働の関連について

 嶋﨑量弁護士のツイートより。

 先日衆院の委員会で通過した組織的犯罪処罰法改正案(共謀罪)に関してのツイートです。
 勿論、一般的な労働争議をしている限りでは、この改正法でも有罪になる事はあり得ません。しかし、問題は、嶋崎氏が指摘している通り、「罪を犯している可能性があれば、拘束される」という所でしょう。

 現実的な話として、実行をしているかどうかの証拠は、計画しているかどうかの証拠よりも圧倒的に得やすいです。しかし、計画は、「目くばせ」や「単なる雑談」でも証拠になり得ることがあり、正しい証拠が得難いです。しかし、今回の改正案には、現状計画に対しての具体的な基準が曖昧である為、例えば悪意のある人が「●●は悪事の計画をしている、××と言ったのは、おそらく犯行の計画だろう」みたいな事を言い、その発言の証拠を提示した場合、それが犯行の計画でないにしても、拘束することが可能になり得ます。
 ブラック企業問題を追って行くと、こういう言いがかりみたいなことで引用ツイートのように民事訴訟する例は少なからずあります。しかし、この改正案が可決されると、刑事訴訟でも同じことが起こり得ます。民事訴訟では、被告が留置所などに拘束される事はあり得ませんが、刑事訴訟ならありえます

 今回の改正案は、嶋崎氏のおっしゃる通り、労働関係にも悪い影響を与えるでしょう。

参考:「共謀罪」法案、対象となる法律と罪名

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