何度でも書くが、残業代は全額払わないといけない

 西日本新聞に、福岡市が非正規職員に対して残業代を支払うようにしたとあります。

福岡市は4月から、これまで残業代の支給対象外としてきた非正規職員に対し、支払いを可能にする方針を固めた。
(中略)
市との労使交渉を担った労働組合「アミカス嘱託職員ユニオン」(7人)によると、これまでは残業をした場合、別の日の勤務時間をその分短くして調整していたが「繁忙期は調整が難しくサービス残業が発生したこともあった」という。
市労務課によると、2017年度の当初予算案に、各部局の人件費を計約1030万円上積みする形で残業代相当分を計上した。今後も原則、時間調整を優先させ、調整が難しい場合に限り報酬を支払う方針。残業は「1日2時間、月6時間以内が目安」という。

 残業代に関しては、総務省が14年、非常勤職員についても「報酬を支給すべきだ」と全国の地方自治体に通知を出していた。

 九州各県と県庁所在地、政令指定都市では、ほかに熊本県、熊本市が「基本的に時間外勤務はしない」などの理由から特別職に残業代を支払う仕組みがない。

非正規職員に残業代支給へ 新年度から福岡市方針 対象2700人 同一労働同一賃金 各自治体でも急務に 2017/3/4 西日本新聞

 つまり、「残業は発生しない」という建前で、実際はサービス残業を行わせていたという事です。これは過去記事でも何度も書いた通り、残業代は全額支払わないといけないという事に触れた、違法行為です。 しかし、その違法行為を放置する仕組みを地方自治体が作っていたというから、元来法律を厳守すべき行政が違法行為の仕組みを作っていたという事(民間企業でも当然でしょうが…)で、問題は大きいように思えます。
 そもそも、記事にもある通り、非正規職員の平均年収は200万程度であり、かつ、副業も地方公務員法の38条に

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

 とある通り、副業にも規定があります(非正規なら許可しても自治体も多いみたいですが)。ただでさえ低賃金である上に、サービス残業を課すのは、行政が人道的にも問題ある事を課しているということであり、即刻改善しないといけない問題でしょう。

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