認定される時間外労働時間はほんのわずかだろう

 電通の新入社員が自殺したのは、電通の長時間による過重労働が原因と認定された記事が掲載されました。(内容と関係ありませんが、いちいち「女性」と書くのに差別的な意図を感じ取ってしまいます)

 広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)が昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められた。遺族と代理人弁護士が7日、記者会見して明らかにした。電通では1991年にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定。過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れをつくった。その電通で、若手社員の過労自殺が繰り返された。
(中略)
 東大文学部を卒業後、昨年4月に電通に入社。インターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属された。代理人弁護士によると、10月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定した高橋さんの1カ月(10月9日~11月7日)の時間外労働は約105時間にのぼった。
(中略)
理人弁護士によると、電通は労基署に届け出た時間外労働の上限を超えないように、「勤務状況報告書」を作成するよう社員に指導していたという。
電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間 朝日新聞 2016/10/7

 105時間でも、厚労省が定める過労死ラインを越える過重労働であり、十二分に問題のある長時間労働なのですが、ごく一部の方は、大して長くないという感想を持っているようです。しかし、前述した過労死ラインを超えているという事もそうですし、そもそも、証拠等があり認定されたのがあくまで105時間だけであり、実際はもっと長かったと考えられるでしょう。ちゃんとした証拠等がなく、タイムカード等が切り捨て設定されていたりする分は、残念ながら切り捨てられるのが一般的です(尤も、タイムカード等の偽装は違法行為なので、団交や裁判で会社側の責任を認めさせる事は可能ですが)。そして、残業時間を削減するために「勤務状況報告書」というものを設けたとありますが、こういう書類については、労基署に実際の残業時間が判明されないよう実際の労働時間より短く書くという例が、数多くあります。
 事実、自殺された方のツイッターには、(念のためアカウントとアイコンと名前は隠しました)

d1

 とあり、これを元にすると月200時間くらいになり得ます。他のツイートでは、午前4時に帰宅していたり、22時前に帰れて奇跡とあり、105時間では収まらないでしょう。
 日本の過重労働対策はまだまだ不十分なのは、この事件からも明らかでしょう。

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