セクハラ・パワハラ行為を行うと名前すら公開される

 労働運動活動家、市民メディア関係者、労働運動研究者によるメディア、レイバーネットに、東京都個人タクシー協同組合新東京支部長らのパワハラに対してストライキで抗議を行ったという記事がありました。

 怒鳴られたりセクハラ発言で苛められてきた女性事務職員7人が、5月に組合を結成し、東京東部労組に加盟した。彼女らの職場は「東京都個人タクシー協同組合新東京支部」、墨田地域の個人タクシー乗務員440人の事務作業を一手に担っている。しかし、組合をつくったものの、森支部長・宮口副支部長は反省するどころか、パワハラ・セクハラの事実を認めず、組合活動の妨害ばかり行ってきた。そのため、組合はついに9月5日ストライキを決行することにした。
(中略)
 この日の「特別講習会」で彼女たちは受付業務を行うことになっていた。しかし、その始業時12時からストライキに入り業務を拒否。会場の中にいた森支部長にストライキ通告すると、森支部長は激高して取り乱してしまった。森支部長が一瞬、会場外に出てきた。そのため、集まった約80人の「パワハラをやめろ」のシュプレヒコールをまともに浴びることになった。

パワハラにはストライキ!~女性たち決起「強くなれた気がする」 レイバーネット 2016/9/5

 パワハラについては数度にわたり、記事を書いてきましたし、今回は記事が事実なら紛れもなくパワハラですので、その件にはつぶさには触れません。
 今回重要なのは、大手メディアではないといえ、メディアにパワハラ加害者の名前と顔写真が出ていることです。なお、レイバーネットはgoogleニュースで検索すると、しっかりと記事が出てきております。少なくとも、匿名掲示板、個人ブログのような代物でないことは明らかでしょう(googleニュース掲載基準についてはこちらが参考になります)。そして、パワハラのようなネガティブな案件で顔や名前を公開する事に同意する人はまずいないでしょうから、一方的に公開した可能性は高いでしょう。
 なお、strong>人を特定する形で物事を書く事は、たとえ真実であっても基本的には名誉棄損行為になります。ただ、下記のような例外もありまして(例外がなければマスメディアは何もできない)。

第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 今回の件は微妙な部分もありますが、怒鳴りつける、セクハラ行為は暴行罪、侮辱罪にあたる可能性が十分ありますし、そもそも、組織が行為を認めていない為に組織内だけの解決は難しいということで、公益の為にやむえず公開したとすれば、名誉棄損は成立しないでしょう(もちろん、パワハラ、セクハラ行為が真実であれば)。いずれにしろ、パワハラ、セクハラ行為によって、悪い意味で社会的に名前が知られる可能性があることは、頭に入れておくべきでしょう。

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