くどいが、まず知ることが大事~ブラックバイト急増ニュースを受け~

 アルバイトでも、原則は1日8時間、週40時間 所謂「ブラックバイト」について、学生アルバイトの相談が急増しているというニュースが入ってきました。

学生アルバイトの賃金や待遇について滋賀労働局に寄せられる相談が増えている。今年4~7月の相談件数は前年同期のほぼ2倍で推移。ミスや退職を理由に賃金が支払われないなど、法令違反で是正指導に至るケースも多い。同局は「新学期に向けてバイトを始める学生も多い。まずは労働条件が書面で示されているか確認を」と呼び掛けている。
 同局によると、学生の労働に関する相談件数は本年度4~7月の4カ月間で29件に上った。14年度は同時期で11件(年間34件)、15年度は15件(同41件)だったのに比べると大幅に増えている。同局は「労働者を酷使する『ブラックバイト』問題が近年注目されたことが背景にあるのではないか」(監督課)とみている。

ブラックバイト相談増加 滋賀労働局4~7月、前年比2倍 京都新聞 8月26日

 つまり、「ブラックバイト」というものが社会的に広まった結果、相談件数が倍増したという記事です。そもそもの数が少ないので、単純に比較して断言するのは危険かもしれませんが。
 長年、例えばこちらの記事でも「アルバイトでも、原則は1日8時間、週40時間」と態々アルバイトを強調して書く程には、アルバイトは労働者として社会的に認められていませんでした。故、労働基準法、労働契約法等の法律を社員以上に適用しないという例が非常に多く、雇われる側もそれを受け入れていました。
 然し、言うまでもなく、アルバイトは単純に「働く時間が短い」「給与の計算方法が違う(尤も、何度も書いている通り正当な理由がなく差が付くものであれば現状でも法律違反ですが)」というものでしかなく、当たり前ですが各労働法が適応されます。残業した場合は残業代がつきますし、条件が整えば有給休暇(シフト制でも)も取れますし、各種保険も条件があえば加入可能です。なお、社員より働く時間が短い場合は、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)も適用されます。なお、この法律でも、原則として正当な理由なく、フルタイム労働者との差別的な待遇を行うことを禁じています
 くどいようですが、学生のアルバイトでも労働法は適用されるため、大事なのはまず法が適用されることと、法ではどんな定めになっているか、そして、どこに相談すればよいかを知る事です。

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