パワハラの性質を理解する事の重要さ

 配置転換で「追い出し部屋」のような場所に配置されたバスの運転手が、不当な配置転換だということで、訴訟を起こしたとのことです。なお、これについては、労働協約違反も含まれていますが、今回はその件には触れないのであしからず。

労働協約違反や不当な配置転換があったとして、元バス運転手12人が、相模鉄道グループを束ねる「相鉄ホールディングス(HD)」を相手に、地位の確認やそれぞれ110万円の損害賠償などを求め、訴訟を起こしている。8月18日、横浜地裁で第1回口頭弁論が開かれる。

訴状などによると、原告はいずれも50代のベテラン。入社以来、30年近く相模鉄道のバス部門で運転手をしてきたが、今年度に入ってから、駅の清掃や草刈り、グループ企業のスーパーなどへの配置転換を命じられた。

原告らが加盟する相模鉄道労働組合は「追い出し部屋的な対処だ」と批判。原告以外にも、10人ほどが配置転換になっているといい、順次裁判で争う予定だ。
清掃や草刈りなど「追い出し部屋的」配置転換…相鉄バス元運転手が地位確認求め提訴 2016/8/8 弁護士ドットコムニュース

 厚生労働省の作成した、あかるい職場応援団には、パワハラの6類型の一つに、過小な要求、つまり、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えないことが挙げられています。今回の件は、パワハラに当てはめるなら、明らかにこれでしょう。つまり、この訴訟にある不当な配置転換は、パワハラの問題でもあります。
 しかし、今回思ったこととして、これがパワハラ問題でもあると理解している人は案外少ないのではないかという事。試しにツイッターで「配置転換 パワハラ」で検索してみましたが、配置転換そのものがパワハラに当たるという指摘をしている人は皆無であり、明らかに別物と考えている事。
 そもそも、パワハラ問題を解決するには、パワハラを受けてる本人が自覚することが必要不可欠です。それには、パワハラとは、そもそもどんなものであるのかを正しく知っておく必要があります。つまり、能力に見合っていない場所に配置される不当配置転換も、パワハラとして是正されなければいけないものと知っておかなければ、「業務上甘んじて受けなければいけない物である」と考えるようになってしまいます。
 それ故、最低限「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「個の切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」は全てパワハラであるという事は覚えておきましょう詳細は厚生労働省「あかるい職場応援団」のページで)。

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