非正規を理由にテレワークをさせないのは違法

昨今のコロナ(COVID-19)禍で、在宅勤務、リモート、テレワークを導入している企業は少なくはないと思います。秋以降の第二派等、コロナの終息が見えない以上、この判断は正しいと筆者は判断しますが、新たな労働者の差別問題が生じているとあちこちで報じられています。

新型コロナウイルスの感染拡大で企業に在宅勤務(テレワーク)が定着する中、非正規社員には在宅勤務が認められない問題が深刻化している。非正規の場合、妊娠中や持病がある人ですら出社を強制される例が多い。非正規社員への差別的扱いを禁じる同一労働同一賃金が4月から導入されたが、賃金格差どころか、正社員より高い感染リスクという「命の格差」に直面している。
(中略)
四月から施行された同一労働同一賃金関連法は賃金だけでなく、待遇差別も禁じている。厚生労働省は非正規というだけで在宅勤務を認めないのも違法とするが、企業の認識は薄く、同省の地方労働局でもルールは周知されていない。Aさんの夫は労働局に救済を求めたが、「在宅勤務の扱いは法律条文になく、問題はない」と門前払いされた。
非正規社員襲うテレワーク差別 妊娠、持病ですら認められず 東京新聞 2020/5/27

労働局の判断は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の「不合理な待遇の禁止(8条)」や「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(9条)」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の「不合理な待遇の禁止等(30条3)」に反する確率が高いもので、裁判で十分ひっくり返される可能性があるものです。
当然対応しない企業に一番の問題があるのですが、問題の認識が薄い労働局の問題も小さくはないでしょう。とはいえ、労働局がそう判断しても、労働組合や弁護士を通じればひっくり返される可能性は高いです。コロナ禍もあり最近は無料相談が増えているので、させて貰えない場合は積極的に相談をしましょう。
にほんブログ村 政治ブログ 法律・法学・司法へ
にほんブログ村
宜しかったらこちらもクリックお願いします。

タイトルとURLをコピーしました