そもそも、兼業でも「併せて」8時間を超えて働いたら割増賃金が発生することを知らない人も多いのでは?

 NHKニュースで、副業、兼業の場合は、法定労働時間(原則8時間)を超えて働いても残業代となる割増賃金を発生させないという案が出たと話題になっていますが…。

柔軟な働き方の実現に向けて副業や兼業を推進するため、政府の規制改革推進会議は、複数の職場で働く人の労働時間を合計して管理するのではなく、それぞれの職場ごとに管理できるよう、制度の見直しを検討することになりました。
副業や兼業の推進に向け規制改革推進会議の検討部会がまとめた報告書では、「労働時間の厳密な管理が副業や兼業を妨げている」と指摘しています。
そのうえで、今の制度では、複数の職場で働く人の労働時間が、合計して1日8時間、週40時間の法定労働時間を上回った場合、副業にあたる事業主が時間外の割り増し賃金を支払うことになっているのを改め、それぞれの職場ごとに管理するよう見直すべきだとしています。
また、30日以内の「日雇い派遣」は、副業として、年収が500万円以上の人に限って認められていますが、所得の低い若者が副業できなくなっているとして、年収の要件を引き下げるよう求めています。 


副業や兼業推進で労働時間管理見直しへ  NHKニュース 2019/5/10

 どう考えても、労働者に一方的に不利な案が出ているようにしか見えませんが…、それは一旦置いておいても、現状でも「合算して法定労働時間を越したら、割増賃金が発生する」事を知らない人も多いのではないでしょうか?

 例えば、3年前からA商店と、5年前からB工場で働くCさんが、午前8時から13時までA商店で、15時から20時まではB工場で(いずれも休憩なし)働いた場合、2時間分の割増賃金が発生します。なお、支払い義務があるのは、原則として後から雇用した事業所である為(契約変更等で8時間を越した場合は、変更した事業所)、この場合はA商店に2時間分の割増賃金支払い義務が発生します。

 変更される可能性は有りますが、現状はまだこの運用なので、ダブルワークしている方は是非これを参考にしましょう。



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