出入国管理法改正案で移民受入拡大は「労働者の使い捨て」を拡大させ得るのでは

 外国人労働者の受け入れを拡大する、入管法の改正を政府が閣議決定したというニュースより。

政府は2日の閣議で、外国人労働者の受け入れを拡大する「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法改正案」を決定した。人手不足の産業分野を対象に、一定以上の技能を持つ外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新在留資格を創設する。対象業種は明示していない。今臨時国会で成立すれば、対象業種など定める分野別運用方針を作る。施行日の19年4月1日から受け入れを目指す。
新在留資格は「特定技能1号」と「同2号」の2種類を創設する。1号の技能水準は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」と設定。対象業種の所管省庁が定める試験に合格することを要件とし、技能実習2号修了者は試験を免除する。在留期間の上限は通算5年で、原則1年ごとに更新となる。家族の帯同は原則認めない。

政府/入管法改正案を閣議決定/外国人労働者受け入れ拡大へ新在留資格創設 日刊建設工業新聞 2018/11/5

 労働力が不足している現状であれば(介護等の分野は事実不足している)歓迎すべき事だと思えますが、そもそも何故特定分野に不足しているのかを考えて居ないように強く思えます。単純に不足している人材を海外から入れるだけでは、昨今の脱走者が山ほど発生している技能実習生制度での体たらくのように、一時的に人材不足は解決すれど、長期的にはまた人材不足を招くように思えてなりません。
まずやるべき事は「海外からの労働者に対しても十分な待遇を与え、かつ違法行為やパワーハラスメント等を防ぐ仕組みを整備する」事な筈です。その整備が具体的に為された後に入管法を変えるべきだと考えます。

 そして、法務省の資料(PDF注意)を見た限り、 「具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定」とあるように省令で定める事から、分野は法務省で一方的に決定可能です。それ故、分野については、場合によっては単純労働まで際限なく広がる可能性があります。

 まだ法は国会審議中で、本決定はされていませんが、「海外労働者の使い捨てに悪用される」ような改正にならないように、しっかりと議論を重ねるべきでしょう。

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